○五泉市交通安全対策協議会規則

平成18年1月1日

規則第116号

(設置)

第1条 五泉市における交通安全の確保及び交通の円滑化に関し、関係機関相互の緊密な連絡を図るとともに、総合的かつ効果的な対策を協議し、これを推進するため、五泉市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、その具体的な実現を期するものとする。

(1) 交通安全計画の実施に関すること。

(2) 交通安全教育及び交通道徳の高揚に関すること。

(3) 交通安全運動に関すること。

(4) 交通安全施設の整備改善に関すること。

(5) 道路及び交通環境の整備に関すること。

(6) その他協議会の目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員で組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 副会長は、副市長をもって充てる。

4 委員の定数は、45人以内とし、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 五泉市議会議員

(2) 五泉市職員

(3) 五泉市教育委員会教育長及び委員並びに職員

(4) 五泉警察署職員

(5) 五泉市学校職員

(6) 市内各交通安全推進機関、団体の役職員

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任することができる。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門部会)

第6条 協議会に、専門事項を協議するため専門部会を置くことができる。

2 専門部会に、部会長を置き、部会長は、環境保全課長をもって充てる。

3 専門部会の部員は、20人以内とし、委員のうちから、会長が指名する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、総会及び部会とする。

2 総会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

3 部会は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。

4 会長及び副会長は、部会に随時出席することができる。

5 会長及び部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、五泉市役所環境保全課に置く。

2 会長は、協議会の事務を処理させるため、幹事若干人を委嘱することができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規定による改正後の五泉市交通安全対策協議会規則の規定は適用せず、この規定による改正前の五泉市交通安全対策協議会規則の規定は、なおその効力を有する。

五泉市交通安全対策協議会規則

平成18年1月1日 規則第116号

(平成27年4月1日施行)