○五泉市村松デイサービスセンター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市村松デイサービスセンター条例(平成18年五泉市条例第110号。以下「条例」という。)第8条の規定により五泉市村松デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 デイサービスセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第3条 デイサービスセンターの休館日は、12月31日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

(利用の申請)

第4条 デイサービスセンターを利用しようとする者(条例第6条第1号又は第2号に該当する者及び市が実施する事業の利用を承知された者を除く。)は、あらかじめ五泉市村松デイサービスセンター利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第5条 市長は、前条の申請書が提出されたときは内容を審査し、デイサービスセンター利用の可否を決定し、五泉市村松デイサービスセンター利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用者の登録)

第6条 市長は、前条の規定により利用の承認をした者(以下「利用者」という。)について、五泉市村松デイサービスセンター利用者登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用したり、危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) その他管理上の指示に従うこと。

(利用承認の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は退所を命ずることができる。この場合において、利用者が損害を受けることになっても、その賠償責任は負わないものとする。

(1) 利用者がこの規則に定める事項に違反したとき。

(2) 災害その他やむを得ない理由が生じたとき。

(利用者の制限)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、デイサービスセンターを利用させないことができる。

(1) 感染症又は感染性疾患等により他人に病気を感染させるおそれがあると認められるとき。

(2) その他市長が利用上不適当と認めるとき。

(事故の責任)

第10条 市長は、利用者が自己の不注意又は不可抗力により事故(死亡・障害・盗難等)に遭遇した場合は、その責を負わない。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失によりデイサービスセンターの施設、設備及び器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、村松町デイサービスセンター管理運営規則(平成14年村松町規則第10号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月26日規則第31号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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五泉市村松デイサービスセンター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第115号

(平成24年4月1日施行)