○五泉市村松デイサービスセンター条例

平成18年1月1日

条例第110号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定又は要支援認定を受けた者及び本市に居住する要援護高齢者等に対し、通所により福祉サービスを提供し、利用者の生活の援助、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上を図り、併せてその家族の精神的な負担の軽減を図ることを目的として、五泉市村松デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五泉市村松デイサービスセンター

五泉市愛宕甲7211番地1

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、デイサービスセンターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) デイサービスセンターにおける第5条に規定する事業に関する業務

(2) デイサービスセンターの利用料金に関する業務

(3) デイサービスセンターの規律の確保に関する業務

(4) デイサービスセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) その他デイサービスセンターの管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理基準)

第4条 前条第1項の規定により、指定管理者にデイサービスセンターの管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他デイサービスセンターの管理に必要な事項は、規則で定める基準に従い、デイサービスセンターの利用形態、利用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(事業)

第5条 デイサービスセンターは、通所介護事業及び介護予防通所介護事業を行う。

(利用者の範囲)

第6条 デイサービスセンターを利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 介護保険法による要介護認定又は要支援認定を受けた者

(2) 五泉市に住所を有する身体障害者であって身体が衰弱しているため又は寝たきり等の状態であるために日常生活を営むのに支障があるもの

(3) 前2号に規定する者のほか、市長が必要と認める者

(利用料金)

第7条 利用者は、デイサービスセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金は、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

(1) 前条第1号に定める者 介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)若しくは指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した額の利用料金

(2) 前条第2号に定める者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第523号)により算定した額の利用料金

(3) 前条第3号に定める者 第1号により算定した要支援の額の10分の2の額を基準として市長が定める利用料金

3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(指定管理者業務の開始等に伴う特例)

2 指定管理者がデイサービスセンターの管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、デイサービスセンターに関して当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

3 前項の規定は、指定管理者のデイサービスセンターの管理に関する業務の終了に伴い第3条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(平成18年3月31日条例第195号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

五泉市村松デイサービスセンター条例

平成18年1月1日 条例第110号

(平成25年4月1日施行)