○五泉市介護保険法に基づき地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準に関する条例

平成26年12月16日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の設置者が遵守すべき基準を定めるものとする。

(職員に係る基準及び当該職員の員数)

第2条 地域包括支援センターには、次に掲げる者を専らその職務に従事する常勤の職員として置かなければならず、その員数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとにそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)(介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第19号)附則第3条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、同項の基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障がある、又は地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に1の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第22条第3項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第一号被保険者若しくは第二号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い、又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市が適当と認める者により構成されるものをいう。以下同じ。)において認められた場合には、地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第一号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める者及び員数とすることができる。

おおむね1,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(その他の事項に係る基準)

第3条 地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数以外の事項は、次に定めるところによる。

(1) 地域包括支援センターは、前条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業(法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。)を実施することにより、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならないこと。

(2) 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保すること。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

五泉市介護保険法に基づき地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準に関する条例

平成26年12月16日 条例第33号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 介護保険
沿革情報
平成26年12月16日 条例第33号
平成30年3月20日 条例第19号