○五泉市介護認定審査会規則

平成18年1月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市介護保険条例(平成18年五泉市条例第109号)第2条第2項の規定に基づき、五泉市介護認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に、会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

(会長代理)

第3条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代行する。

(合議体の数)

第4条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、9以内とする。

(合議体を構成する委員の定数)

第5条 合議体を構成する委員の定数は、4人とする。

(合議体の長)

第6条 合議体に、長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

2 長は、合議体の会務を総理する。

(合議体の長の職務代理者)

第7条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代行する。

(合議体の会議の招集)

第8条 合議体の会議は、長が招集する。

(委員の除斥)

第9条 次の各号のいずれかに該当する委員は、会議に出席し、審査に当たり意見を述べることはできるが、判定に加わることはできない。

(1) 審査及び判定の対象となっている者(以下「対象者」という。)に対して介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅サービス、居宅介護支援若しくは施設サービス又はこれらに相当するサービスの提供を行っている事業者等又はその役員若しくは従業者である委員

(2) 介護保険法の規定により対象者の調査を受託した事業者等又はその役員又は従業員である委員

(3) 対象者の主治の医師として意見を述べた委員及び主治の医師に代わって対象者を診断した委員

(4) 対象者の配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母又は祖父母である委員

(守秘義務)

第10条 委員又は委員であった者は、正当な理由なしに審査及び判定に当たり知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(生活保護の被保護者に係る審査及び判定)

第11条 審査会は、市長から生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定の適用に当たり、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の者について、要介護者又は要支援者に該当するかどうか等に関し審査及び判定を求められたときは、介護保険法第27条第8項又は第32条第4項の規定の例により審査及び判定を行い、その結果を市長に通知することができるものとする。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、高齢福祉課介護保険係において処理する。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市介護認定審査会規則

平成18年1月1日 規則第114号

(平成18年1月1日施行)