○五泉市介護保険法施行細則

平成18年1月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格取得等の届出)

第2条 次に掲げる規定の届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)によるものとする。

(1) 省令第24条第2項又は第3項

(2) 省令第29条

(3) 省令第32条

(4) 省令第171条第1項

(介護保険施設に入所中の者に関する届出)

第3条 省令第25条第1項又は第2項の届出は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)によるものとする。

(被保険者証等の交付又は再交付)

第4条 省令第26条第2項の申請は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)によるものとする。

2 省令第27条第1項の申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第3号の2)によるものとする。

(要介護認定等の申請)

第5条 次に掲げる規定の申請は、介護保険[要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定]申請書(様式第4号)によるものとする。

(1) 省令第35条第1項

(2) 省令第40条第1項

(3) 省令第49条第1項

(4) 省令第54条第1項

2 省令第42条第1項又は省令第55条の2第1項の申請は、介護保険[要介護認定・要支援認定区分変更]申請書(様式第5号)によるものとする。

3 省令第59条第1項の申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(資格者証の交付)

第6条 前条の規定により要介護認定等の申請をした被保険者に、介護保険資格者証(様式第7号)を交付するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 次に掲げる申請をした被保険者が当該申請を取り下げる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取下げ書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(1) 法第27条第1項の規定による要介護認定の申請

(2) 法第28条第2項の規定による要介護認定の更新申請

(3) 法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請

(4) 法第32条第1項の規定による要支援認定の申請

(5) 法第33条第2項の規定による要支援認定の更新申請

(6) 法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請

(7) 法第37条第2項の規定によるサービスの種類の指定変更の申請

(主治の医師の意見書等)

第8条 市長は、法第27条第3項本文(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第2項(法第33条第4項又は法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)又は省令第59条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定により主治の医師に意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第9号)によるものとする。

2 市長は、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第2項(法第33条第4項又は法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)又は省令第59条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定により被保険者にその指定する医師の診断を受けるべきことを命ずるときは、介護保険診断命令書(様式第10号)によるものとし、当該医師に意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(指定医用)(様式第11号)によるものとする。

(要介護認定等の結果の通知)

第9条 次に掲げる規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第12号)によるものとする。

(1) 法第27条第7項前段(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項又は法第31条第2項において準用する場合を含む。)

(2) 法第27条第9項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)

(3) 法第32条第6項前段(法第33条第4項、法第33条の2第2項、法第33条の3第2項又は法第34条第2項において準用する場合を含む。)

(4) 法第32条第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)

(5) 法第35条第2項後段、第4項後段又は第6項前段

(6) 法第36条

2 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定変更決定通知書(様式第13号)によるものとする。

(要介護認定等の結果通知書等の受領委任)

第10条 次に掲げる申請をした被保険者は、それらの結果通知書等を被保険者以外のものに受領させることができる。

(1) 法第27条第1項の規定による要介護認定

(2) 法第28条第2項の規定による要介護認定の更新

(3) 法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定

(4) 法第32条第1項の規定による要支援認定

(5) 法第33条第2項の規定による要支援認定の更新

(6) 法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定

(7) 法第37条第2項の規定によるサービスの種類の指定変更

2 市長は、介護保険認定等結果通知受領委任通知書(様式第14号)に記載された者に前項の結果通知書等を送付するものとする。

(要介護認定等の申請の却下)

第11条 法第27条第10項(法第28条第4項、法第29条第2項又は法第32条第9項(法第33条第4項又は法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第15号)によるものとする。

2 市長は、サービスの種類の指定変更を認めない場合は、介護保険サービスの種類指定変更申請却下通知書(様式第16号)により、当該申請を却下するものとする。

(要介護認定又は要支援認定の延期)

第12条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項又は法第32条第9項(法第33条第4項又は法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第17号)によるものとする。

(要介護認定又は要支援認定の取消し)

第13条 法第31条第2項において準用する法第27条第7項前段又は法第34条第2項において準用する法第32条第6項前段の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等取消通知書(様式第18号)によるものとする。

(受給資格証明書)

第14条 法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(様式第19号)によるものとする。

(指定居宅介護支援を受けること等の届出)

第15条 省令第64条第1号ニ又は省令第77条第1項の届出は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第20号)によるものとする。

(居宅介護サービス費等の支給申請等)

第16条 次に掲げる規定により居宅介護サービス費等の支給を受けようとする被保険者は、介護保険〔居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、地域密着型介護(介護予防)サービス費、特例地域密着型介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、特定入所者介護(介護予防)サービス費、特例特定入所者介護(介護予防)サービス費〕支給申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(1) 法第41条第1項本文

(2) 法第42条第1項第1号又は第2号

(3) 政令第15条第1号又は第2号

(4) 法第42条の2第1項本文

(5) 法第42条の3第1項第1号又は第2号

(6) 政令第15条の3第1号

(7) 法第54条の2第1項本文

(8) 法第54条の3第1項第1号

(9) 政令第24条の3第1号

(10) 法第46条第1項

(11) 法第47条第1項第1号

(12) 政令第20条

(13) 法第53条第1項本文

(14) 法第54条第1項第1号又は第2号

(15) 政令第24条第1号又は第2号

(16) 法第58条第1項

(17) 法第59条第1項第1号

(18) 政令第29条

(19) 法第48条第1項本文

(20) 法第49条第1項第1号

(21) 政令第22条

(22) 法第51条の3第1項

(23) 法第51条の4第1項

(24) 法第61条の3第1項

(25) 法第61条の4第1項

2 前項各号の規定により申請をした給付費の支給又は不支給の決定は、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第22号)によるものとする。

(特例居宅介護サービス費の額)

第17条 法第42条第3項の特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項各号に定める額とする。

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第17条の2 法第42条の3第2項の特例地域密着型介護サービス費の額は、法第42条の2第2項各号に定める額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第18条 法第47条第3項の特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第19条 法第49条第2項の特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項第1号に規定する額とする。

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第20条 法第50条又は法第60条に規定する割合は、別に定めるものとする。

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第20条の2 法第51条の4第2項の特例特定入所者介護サービス費の額は、法第51条の3第2項に規定する額とする。

(特例介護予防サービス費の額)

第21条 法第54条第3項の特例介護予防サービス費の額は、法第53条第2項各号に定める額とする。

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第21条の2 法第54条の3第2項の特例地域密着型介護予防サービス費の額は、法第54条の2第2項各号に定める額とする。

(特例介護予防サービス計画費の額)

第22条 法第59条第3項の特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第22条の2 法第61条の4第2項の特例特定入所者介護予防サービス費の額は、法第61条の3第2項に規定する額とする。

(福祉用具購入費の支給の申請)

第23条 省令第71条第1項又は省令第90条第1項の申請は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第23号)によるものとする。

2 前項の規定により申請をした給付費の支給又は不支給の決定は、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第22号)によるものとする。

(住宅改修費の支給の申請)

第24条 省令第75条第1項又は省令第94条第1項の申請は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第24号)によるものとする。

2 前項の規定により申請をした給付費の支給又は不支給の決定は、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第22号)によるものとする。

(高額介護サービス費等の支給の申請)

第25条 法第51条又は法第61条の規定により高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に対する決定通知書は、高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第26号)によるものとする。

(負担限度額等の申請)

第26条 負担限度額を求める法第51条の3第1項に規定する省令で定める要介護被保険者及び法第61条の3に規定する省令で定める居宅要支援被保険者は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

2 特定負担限度額を求める介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第5項に規定する旧措置入所者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

3 法第50条及び法第60条の規定により利用者負担額の減額又は免除の申請をする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第29号)を、被保険者が旧措置入所者である場合は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第29号の2)を市長に提出しなければならない。

4 第1項に規定する申請に対する決定は、介護保険負担限度額認定決定通知書(様式第30号)により通知するものとする。

5 第2項に規定する申請に対する決定は、介護保険特定負担限度額認定決定通知書(様式第30号の2)により通知するものとする。

6 第3項に規定する申請に対する決定は、被保険者には介護保険利用者負担額減額免除決定通知書(様式第30号の3)により、被保険者が旧措置者である場合は、介護保険特定利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第30号の4)により通知するものとする。

7 負担限度額を決定した被保険者には、介護保険負担限度額認定証(様式第31号)を、被保険者が旧措置入所者である場合には、介護保険特定負担限度額認定証(様式第31号の2)を交付するものとする。

8 利用者負担額の減額又は免除を決定した被保険者には、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第31号の3)を、被保険者が旧措置入所者である場合には、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(様式第31号の4)を交付するものとする。

(特定入所者の負担限度額・特定負担限度額の差額支給申請)

第27条 次に掲げる場合により負担限度額若しくは特定負担限度額を支払った法第51条の3第1項及び法第61条の3に規定する省令で定める者又は施行法第13条第5項に規定する旧措置入所者が負担限度額若しくは特定負担限度額の差額支給を申請する場合は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第32号)によるものとする。

(1) 第26条第1項又は第2項の規定による申請を行わなかった場合

(2) 省令第83条の6第4項の規定による介護保険負担限度額認定証又は省令第172条の2の規定による介護保険特定負担限度額認定証を提出しなかった場合

2 前項の申請に対する決定通知は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給(不支給)決定通知書(様式第33号)によるものとする。

(利用者負担額減額認定等の取消し)

第28条 利用者負担額等の減額又は免除の条件に該当しなくなったときは、介護保険減免認定取消通知書(様式第34号)により通知するものとする。

(支払方法変更の通知)

第29条 市長は、法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載をするときは、あらかじめ、介護保険給付支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第35号)により弁明の機会を付与した後、介護保険給付支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第36号)により通知するものとする。

(給付の支払の一時差止等の通知)

第30条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるときは、介護保険給付支払一時差止通知書(様式第37号)により通知するものとする。

2 法第67条第3項の通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第38号)によるものとする。

3 市長は、法第68条第1項の規定により第2号被保険者の被保険者証に保険給付差止の記載をするときは、あらかじめ、介護保険給付支払一時差止等予告通知書(様式第39号)により弁明の機会を付与した後、介護保険給付支払一時差止等処分通知書(様式第40号)により通知するものとする。

(支払方法変更等の終了の申請)

第31条 法第66条第1項若しくは第2項の規定による支払方法変更又は法第68条第1項若しくは第2項の規定による保険給付差止(以下この条において「支払方法変更等」という。)の記載を受けている被保険者が、支払方法変更等の終了の申請をする場合は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第41号)を市長に提出しなければならない。

(要介護認定等の申請の受理の通知)

第32条 市長は、法第68条第5項の規定により第2号被保険者の加入する医療保険者に対し情報の提供を求めるときは、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第42号)によるものとする。

(給付額減額の通知)

第33条 市長は、法第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載をするときは、介護保険給付額減額通知書(様式第43号)により通知するものとする。

(給付額減額の免除の申請)

第34条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けている被保険者が、給付額減額の免除の申請をする場合は、介護保険給付額減額免除申請書(様式第44号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第35条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市介護保険法施行細則(平成13年五泉市規則第14号)又は村松町介護保険法施行細則(平成13年村松町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第177号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月30日規則第20号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成27年7月31日規則第33号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第47号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日規則第33号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第32号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年12月25日から施行する。

(経過措置)

第2条 この告示の施行の際、現に交付された改正前の様式第4号及び様式第5号、様式第9号、様式第23号、様式第24号、様式第25号、様式第27号、様式第28号は、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成30年3月30日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この告示の施行の際、現に交付された改正前の様式第4号及び様式第5号、様式第28号は、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成31年4月26日規則第24号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日規則第13号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の様式第1号から様式第3号の2まで及び様式第5号、様式第20号、様式第25号、様式第27号から様式第29号の2まで、様式第32号については、当分の間、これを使用できるものとする。

3 この規則の施行の際現に交付されている様式第31号から第31号の4までについては、改正後の五泉市介護保険法施行細則第26条第7項及び第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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五泉市介護保険法施行細則

平成18年1月1日 規則第113号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 介護保険
沿革情報
平成18年1月1日 規則第113号
平成18年3月31日 規則第177号
平成19年3月28日 規則第23号
平成21年3月27日 規則第23号
平成24年3月30日 規則第13号
平成24年5月30日 規則第20号
平成27年7月31日 規則第33号
平成27年12月28日 規則第47号
平成28年3月31日 規則第27号
平成28年8月1日 規則第33号
平成29年12月25日 規則第32号
平成30年3月30日 規則第8号
平成31年4月26日 規則第24号
令和3年3月29日 規則第5号
令和3年6月23日 規則第13号
令和4年3月23日 規則第6号
令和5年2月28日 規則第1号