○五泉市介護保険条例施行規則

平成18年1月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市介護保険条例(平成18年五泉市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の納付)

第2条 保険料の納付義務者が、条例第4条第1項に規定する各納期の納付額を納付する場合は、介護保険料納入済通知書兼領収証書(様式第1号)によるものとする。

(普通徴収の特例に係る保険料の額の修正の申出等)

第3条 保険料の納付義務者が、条例第7条の規定により修正を受けようとするときは、徴収の特例に係る介護保険料の修正申出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申出書を受理した場合において、可否を決定したときは、徴収の特例に係る介護保険料の修正(承認・不承認)通知書(様式第3号)により当該保険料の納付義務者に通知するものとする。

(保険料の額の通知)

第4条 条例第8条の規定による保険料の額の通知は、介護保険料納入通知書兼決定通知書(様式第4号)又は特別徴収開始通知書(様式第5号)によるものとし、その額及び保険料の徴収方法に変更があったときは、介護保険料額変更通知書兼特別徴収中止通知書(様式第6号)により当該保険料の納付義務者に通知するものとする。

(還付又は充当の通知)

第5条 保険料その他介護保険に係る徴収金の過誤納金の還付又は充当は、当該納付義務者に過誤納金還付通知書(様式第7号)又は介護保険料過誤納金充当通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(督促状)

第6条 条例第9条の督促状は、様式第9号による。

(延滞金の減免)

第7条 保険料の納付義務者が条例第10条第3項に規定する減免を受けようとする場合は、介護保険料延滞金減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、可否を決定したときは、当該納付義務者に介護保険料延滞金減免(承認・不承認)通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(保険料の徴収猶予)

第8条 保険料の納付義務者が、条例第11条第1項に規定する徴収猶予を受けようとする場合は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、可否を決定したときは、当該納付義務者に介護保険料徴収猶予(承認・不承認)通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(保険料徴収猶予の取消し)

第9条 前条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者が、その者に係る財産の状況その他の事情の変化によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その徴収猶予をした保険料の全部又は一部についての徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収する。

2 前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、その旨を当該納付義務者に介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(保険料の減免)

第10条 保険料の納付義務者が条例第12条第1項に規定する減免を受けようとする場合は、介護保険料減免申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、可否を決定したときは、当該納付義務者に介護保険料減免決定通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(保険料減免の取消し)

第11条 条例第12条第3項の申告は、介護保険料減免取消申告書(様式第17号)によるものとする。

2 市長は、前項の申告に基づき、介護保険料の減免の取消しをした場合は、その旨を当該納付義務者に介護保険料減免取消通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(保険料に関する申告)

第12条 条例第13条の申告は、介護保険料申告書(様式第19号)によるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日までに、合併前の五泉市介護保険条例施行規則(平成13年規則第13号)及び村松町介護保険条例施行規則(平成13年規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号及び様式第9号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年3月28日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第46号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第31号)

この規則は、平成29年12月25日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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五泉市介護保険条例施行規則

平成18年1月1日 規則第112号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 介護保険
沿革情報
平成18年1月1日 規則第112号
平成19年3月28日 規則第22号
平成20年3月27日 規則第23号
平成25年9月30日 規則第35号
平成26年3月28日 規則第11号
平成27年12月28日 規則第46号
平成28年3月31日 規則第26号
平成29年12月25日 規則第31号
平成30年3月30日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第15号
令和2年3月24日 規則第20号