○五泉市国民健康保険特定健康診査負担金徴収規則

平成20年3月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市国民健康保険条例(平成18年五泉市条例第106号)第7条の規定による特定健康診査(以下「特定健診」という。)において、これに要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定健診費用の一部負担)

第2条 市長は、特定健診を受ける被保険者又はその世帯の世帯主から特定健診に係る費用の一部(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

2 前項の負担金の額は、集団及び個別で行う特定健診は一人当たり1,300円とする。

3 負担金の徴収は、特定健診を受ける際に被保険者又はその世帯の世帯主から徴収するものとする。

(負担金の減免)

第3条 市長は、特定健診を受ける被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金を免除することができる。

(1) 特定健診を実施する当該年度末において満70歳以上から満75歳未満に該当する者

(2) その他特別の理由があると認める者

2 市長は、特別の理由があると認める場合は、負担金を減額することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

五泉市国民健康保険特定健康診査負担金徴収規則

平成20年3月27日 規則第13号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 国民健康保険
沿革情報
平成20年3月27日 規則第13号
平成21年3月27日 規則第22号