○五泉市国民健康保険総合健康診断助成規則

平成18年1月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市国民健康保険条例(平成18年五泉市条例第106号)第8条の規定に基づき、国民健康保険の成年被保険者を対象として、被保険者の疾病の予防、早期発見、早期治療を図り、健康維持及び増進に寄与するため総合健康診断(人間ドック、脳ドック及びがんドックをいう。以下「健診」という。)を実施し、その健診に要した費用を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(医療機関)

第2条 健診の実施医療機関は、市長が別に定める。ただし、申請によりやむを得ない事情があると認められる場合は、上記以外の医療機関で健診することができる。

(助成対象者及び回数)

第3条 健診の助成対象となる者は、年齢35歳以上75歳未満で、国民健康保険税を滞納していない者とする。ただし、同一年度にこの規則で定める助成と同様の助成を受けている者は助成の対象としない。

2 前項の規定にかかわらず、同一の健診実施年度において次の第1号及び第2号に該当する者は健診のうち人間ドック助成の対象とせず、第3号に該当する者は健診のうちがんドック助成の対象としない。

(1) 市が行う健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定による健康診査を受診した者

(2) 五泉市国民健康保険条例(平成18年五泉市条例第106号)第7条の規定による特定健康診査を受診した者

(3) 市が行うがん検診を受診した者

3 助成回数は、同一の健診実施年度につき、人間ドック及び脳ドックそれぞれ1回またはがんドックを1回とする。

(助成手続)

第4条 助成希望者(以下、「受診者」という。)は、事前に総合健康診断助成申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、審査のうえ、助成を認めるときは、助成決定通知書により健診日を当該受診者に通知する。(受診者に対する健診説明資料等の送付については、医療機関が行う。)

3 前項の通知書を受取った受診者は、所定事項を記入し、指定日時に必要書類(助成決定通知書、健康調査質問票、健診申込書等)を持参のうえ、医療機関で健診を受けるものとする。

4 健診後、受診者は、医療機関の医師による面接を通じて健診結果について指導を受けるものとする。

(助成内容及び支払)

第5条 助成については、次のとおりとする。

(1) 市は、健診に係る費用の4分の3以内を助成する。ただし、25,000円を上限とする。残額は、自己負担分として受診者が健診の際、直接医療機関に支払うものとする。

(2) 医療機関は、当該月分の健診費用の市助成分を一括して、翌月初めに市長に請求する。

(3) 市は、審査のうえ、請求月の末日までに当該医療機関に支払うものとする。

(4) 第2条の実施医療機関以外で健診した場合、受診者は、医療機関に費用の全額を支払い、その後申請により市の助成分の支給を受けるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市国民健康保険総合健康診断助成規則(昭和54年五泉市規則第33号)又は村松町国民健康保険成人病予防対策実施要綱(昭和57年村松町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日規則第31号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

五泉市国民健康保険総合健康診断助成規則

平成18年1月1日 規則第109号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 国民健康保険
沿革情報
平成18年1月1日 規則第109号
平成21年4月1日 規則第31号
平成22年9月1日 規則第35号
平成23年3月29日 規則第19号
令和4年3月23日 規則第4号