○五泉市国民健康保険運営協議会規則

平成18年1月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市国民健康保険条例(平成18年五泉市条例第106号)第3条の規定に基づき、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから、委員の互選によりこれを定める。

(招集)

第4条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会に付議すべき事件は、会長があらかじめ委員に通知する。ただし、緊急やむを得ない理由のあるときは、この限りでない。

(会議)

第5条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会議は、会長が主宰する。ただし、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代行する。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第6条 会議は、原則として公開とするものとする。ただし、会議を公開することにより、公正かつ円滑な運営に支障が生じると認められる場合は、会議を公開しないことができる。

2 会議を公開しない場合においては、あらかじめ会長が会議に諮り決するものとする。

(公開の方法等)

第7条 会議の公開は、傍聴により行うものとし、その方法については次に定めるところによる。

(1) 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分けるものとし、一般の傍聴者の定員は、8人とする。

(2) 会議を傍聴しようとする者は、会議開催場所の傍聴者受付において、住所及び氏名を受付票(別記様式)に記入し、会長の許可を受けなければならない。

(3) 受付開始時に定員を超えるときは、抽選により傍聴者を決定するものとする。

(4) 公開した会議の会議資料は、その全部又は一部を傍聴者に提供するものとする。

(傍聴することができない者)

第8条 次のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 凶器その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) のぼり、旗、プラカード、鉢巻等の示威行為のために利用するものを携帯している者

(3) 酒気を帯びている者

(4) その他会議を妨害し、又は議事運営に支障となる行為をするおそれがあると認められる者

(傍聴者の遵守事項)

第9条 傍聴者は、前条各号のいずれにも該当しないこととともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 会議開催中は静粛にすることとし、拍手その他の方法により可否の表明をしないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしないこと。ただし、会長の許可を得た場合は、この限りではない。

2 会長は、傍聴者が前項の規定に違反し、会議の秩序を乱すおそれがあると認めたときは、退場を命ずることができる。

(書記)

第10条 協議会に、書記を置く。

2 書記は、会長の命を受け、庶務に従事する。

(会議録)

第11条 会長は、書記をして会議録を作成させなければならない。

2 会議録は、議事のてんまつのほか開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の氏名並びに会長が必要と認める事項を記載し、会長及び会議において指名した1人の委員が署名しなければならない。

3 公開した会議の会議録は、その写しを閲覧に供するものとし、非公開とした会議は会議概要の写しを閲覧に供するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会に諮って定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年8月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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五泉市国民健康保険運営協議会規則

平成18年1月1日 規則第108号

(令和4年1月13日施行)