○五泉市国民健康保険条例施行規則

平成20年12月24日

規則第55号

五泉市国民健康保険条例(平成18年五泉市条例第106号)第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月18日規則第26号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和3年11月30日規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

五泉市国民健康保険条例施行規則

平成20年12月24日 規則第55号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月24日 規則第55号
平成26年12月18日 規則第26号
令和3年11月30日 規則第20号