○五泉市飲料水調査対策委員会規則

平成18年1月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市飲料水確保に関する条例(平成18年五泉市条例第103号)第2条第2項の規定に基づき、五泉市飲料水調査対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、公益を代表する者及び商工業を代表する者のうちから必要の都度市長が委嘱する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第3条 委員会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、市長が招集する。

2 会議の議長には、会長がこれに当たる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、環境保全課において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

五泉市飲料水調査対策委員会規則

平成18年1月1日 規則第105号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 公害対策
沿革情報
平成18年1月1日 規則第105号
平成19年3月28日 規則第20号