○五泉市自然環境保全公園条例
平成18年1月1日
条例第102号
(設置)
第1条 自然環境の保全及びその活用を図り、市民に対し健全な余暇活動の場を供与し、本市の観光振興及び自然観察等の学習の場に資するため、五泉市自然環境保全公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
菩提寺山自然環境保全公園 | 五泉市橋田戊621番地 |
高立山自然環境保全公園 | 五泉市橋田己726番地 |
ふれあい自然の里水芭蕉公園 | 五泉市菅出2687番地 |
吉清水湧水の里 | 五泉市中川新1626番地5 |
(管理)
第3条 公園の管理は、市長が行う。
(行為の禁止)
第4条 公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、公園内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 工作物を汚損し、損傷し、又は滅失すること。
(2) 木・竹の伐採及び植物の採取又は損傷すること。
(3) 土地の形状を変更すること。
(4) 騒音又は大声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(5) 物品の販売、募金、募集、宣伝、興行をし、若しくは工作物に表示し、又はさせること。
(6) 張り紙若しくは張り札をし、又はちらし等を配布すること。
(7) みだりに火気を取り扱う等危険のおそれのある行為をすること。
(8) 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(9) 前各号のほか、公園又は管理上支障があると認められる行為
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第6条 利用者は、公園内の工作物等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。