○五泉市空き缶等散乱及びふん害の防止に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第104号

(回収容器の設置場所等)

第2条 条例第8条に規定する回収容器の設置については、自動販売機の設置場所から5メートル以内又は同一敷地内で、かつ、空き缶等を容易に回収できる場所とする。

2 条例第8条に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容量は、空き缶等のポイ捨てを防止するために十分な大きさであること。

(勧告)

第3条 条例第11条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号様式第2号様式第3号様式第4号及び様式第5号)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第12条の規定による命令は、命令書(様式第6号様式第7号様式第8号様式第9号及び様式第10号)により行うものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第13条第2項の身分証明書の様式は、様式第11号のとおりとする。

(公表)

第6条 条例第14条に規定する公表は、次に掲げる事項について本市の掲示場に掲示し、又は市の広報に掲載するものとする。

(1) 命令に従わなかった者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(2) 命令の内容及び命令に従わなかった旨等の公表理由

(3) その他市長が必要と判断した事項

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村松町空き缶等散乱及びふん害の防止に関する条例施行規則(平成11年村松町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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五泉市空き缶等散乱及びふん害の防止に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第104号

(平成18年1月1日施行)