○五泉市浄化槽法施行細則

平成26年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「厚生省令」という。)及び浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和60年厚生省令・建設省令第1号。以下「共同省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽使用開始報告書及び添付書類)

第2条 法第7条第1項に規定する浄化槽管理者(以下「浄化槽管理者」という。)は、浄化槽の使用を開始したときは、法第10条の2第1項の規定により、浄化槽使用開始報告書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 浄化槽管理者は、厚生省令第5条第1項に規定する最初の保守点検の結果を浄化槽保守点検結果票(別記第2号様式)に記載し、前項の報告書に添付しなければならない。

(技術管理者変更報告書)

第3条 法第10条の2第2項に規定する政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者が、技術管理者を変更したときは、法第10条の2第2項の規定により、浄化槽技術管理者変更報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(浄化槽管理者変更報告書)

第4条 浄化槽管理者に変更があったときは、新たに浄化槽管理者となった者が、法第10条の2第3項の規定により、浄化槽管理者変更報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(書類の提出部数)

第5条 法、厚生省令及び共同省令により市長に提出する書類の提出部数は、別表のとおりとする。

(施行期日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

提出書類

様式

提出部数

1

浄化槽設置届出書

共同省令様式第1号

3部

2

浄化槽変更届出書

共同省令様式第2号

3部

3

浄化槽使用休止届出書

厚生省令様式第1号

2部

4

浄化槽使用再開届出書

厚生省令様式第1号の2

2部

5

浄化槽使用廃止届出書

厚生省令様式第1号の3

2部

6

浄化槽使用開始報告書

別記第1号様式

2部

7

浄化槽保守点検結果票

別記第2号様式

2部

8

浄化槽技術管理者変更報告書

別記第3号様式

2部

9

浄化槽管理者変更報告書

別記第4号様式

2部

別記様式第一号から様式第一号まで 削除

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五泉市浄化槽法施行細則

平成26年3月28日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)