○五泉市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例
平成18年1月1日
条例第99号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 廃棄物減量等推進審議会(第6条)
第3章 再利用等による廃棄物の減量(第7条―第14条)
第4章 廃棄物の適正処理等(第15条―第26条)
第5章 一般廃棄物処理手数料(第27条・第28条)
第6章 一般廃棄物処理業等の許可(第29条―第31条)
第7章 五泉市産業廃棄物の処理施設(第32条―第34条)
第8章 地域の生活環境(第35条)
第9章 雑則(第36条―第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用されるまちづくりを図り、もって住民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 家庭系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物
(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物
(3) 産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、政令で定める廃棄物
(4) 再利用 廃棄物を再び使用すること又は資源として利用すること。
(5) 事業者 事務所、事業所、官公署、学校及び病院その他これらに準じる施設で事業を行う者をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、施策の策定及び実施に際しては、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理に努めなければならない。
2 市長は、再利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の自主的な活動を推進するよう努めなければならない。
3 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
4 市長は、環境の美化を推進するため必要な施策を策定し、これを実施するとともに、環境美化の推進に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用又は不用品の活用等により再利用を図り、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理について、市長の施策に協力しなければならない。
3 市民は、市民が占有し、又は管理する土地若しくは建物及びその周囲の清潔を保つとともに、自主的な活動を企画し、又は当該活動に参加し、若しくは協力して、地域の良好な環境を確保するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、自らの責任と負担において、その事業活動に伴う廃棄物の発生を抑制し、再利用等を図ることによりその減量を行うとともに、廃棄物を適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴う廃棄物の再利用並びに適正な処理に関する技術の研究及び開発を行うよう努めなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理について、市長の施策に協力しなければならない。
4 事業者は、事業者が占有し、又は管理する土地若しくは建物及びその周囲の清潔を保つとともに、相互に協力して、地域の良好な環境を確保するよう努めなければならない。
第2章 廃棄物減量等推進審議会
(廃棄物減量等推進審議会)
第6条 一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく市長の附属機関として、五泉市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、一般廃棄物収集処分計画、ごみ減量化、再利用の推進方策及び住民啓発の内容に関する事項について審議する。
3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 再利用等による廃棄物の減量
(市長の廃棄物減量義務)
第7条 市長は、資源化物(市長が行う廃棄物の収集において再利用を目的として収集するものをいう。)の収集等による廃棄物の減量化、再利用を促進するため必要な措置を講ずるとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。
(事業者の廃棄物減量義務)
第8条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して発生した廃棄物について、再利用の可能な物の分別の徹底を図るとともに、再利用を促進するために必要な措置を講じ、その減量に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(資源化物回収団体への支援)
第9条 市長は、資源化物の回収を行う団体の活動を促進するため、当該団体を支援するとともに、自主的な活動を支援するため、業務に支障が生じない範囲において、市長の管理する施設等を対象となる資源化物の保管等の利用に供させることができる。
(資源回収業者への協力要請及び支援)
第10条 市長は、再利用を促進するため、資源化物回収業者に必要な協力を求めるとともに、当該業者を支援するよう努めなければならない。
(再利用の容易性の自己評価等)
第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと及びその製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。
(適正包装等)
第12条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。
3 事業者は、市民が商品等の購入に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、住民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。
(市民の自主的行動)
第13条 市民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
(商品の選択)
第14条 市民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
第4章 廃棄物の適正処理等
(占有者等の自己処理の原則)
第15条 土地又は建物の所有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、容易に処理することができる一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法により、自ら処理するよう努めなければならない。
(家庭系一般廃棄物の処理)
第16条 市長は、家庭系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
(事業系廃棄物の処理)
第17条 事業者は、事業系一般廃棄物及び産業廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第18条 市長は、市の処理施設での適正な処理が困難となる製品、容器等を適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、回収等の措置を講ずるよう指導することができる。
3 市長は、前項に規定する事業者が指導に従わないときは、当該事業者に対し期限を定めて回収するよう勧告することができる。
(排出禁止物)
第19条 占有者等は、家庭系一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭系一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害物を含む物
(2) 著しく悪臭を発する物
(3) 危険性のある物
(4) 特別管理一般廃棄物に指定されている物
(5) 前各号に掲げるもののほか、家庭系一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭系一般廃棄物の処理施設等の機能に支障を生じるおそれがある物
2 占有者等は、前項に掲げる家庭系一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(事業系一般廃棄物の受入拒否)
第20条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第21条 市長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を規則で定めるところにより定め、これを告示するものとする。
2 前項に規定する一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。
(一般廃棄物の処理)
第22条 市長は、前条の規定により定めた一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を処理しなければならない。
(計画遵守義務)
第23条 占有者等は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち処理することができないものは、一般廃棄物処理計画により処理しなければならない。
2 占有者等は、家庭系一般廃棄物を入れる袋等について、廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発生しないようにするとともに、排出された家庭系一般廃棄物を置く所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。
(一般廃棄物の自己処理基準)
第24条 占有者等は、その土地又は建物内の一般廃棄物を処理する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に規定する基準に準じて処理しなければならない。
(動物の死体の処理)
第25条 占有者等は、犬、猫等動物(畜産農業に係るものを除く。以下「動物」という。)の死体を処理することが困難なときは、速やかにその処理を市長に申し出なければならない。
2 遺棄された動物の死体を発見した場合は、速やかに市長に通報しなければならない。
(ごみステーション利用者の義務)
第26条 占有者等は、廃棄物を収集する場所(以下「ごみステーション」という。)を市長の同意を得て共同で設置するものとし、適切に管理しなければならない。
2 ごみステーション利用者は、その利用に当たって一般廃棄物処理計画に従い、種類ごとに分別して、市長が定める排出方法及び指定する日時に排出する等適切な排出を行わなければならない。
3 ごみステーションの利用者は、当該ごみステーションを清潔に保つように努めなければならない。
4 ごみステーションの管理者は、廃棄物の適切な排出及び清潔の保持を確保するため、当該ごみステーションの利用者に対し、適切な啓発及び指導を行うことができる。
第5章 一般廃棄物処理手数料
(一般廃棄物処理手数料)
第27条 市は、次の各号に定める一般廃棄物の収集及び運搬について、手数料を徴収する。
(1) し尿
(2) 家庭系一般廃棄物のうち分別区分が燃えるごみであるもの(以下「家庭系燃えるごみ」という。)
3 第1項に規定する手数料の徴収方法については、規則で定める。
(手数料の減免)
第28条 市長は、天災、火災その他の理由により特に必要があると認められるときは、規則に定めるところにより前条に規定する手数料を減免することができる。
第6章 一般廃棄物処理業等の許可
(一般廃棄物処理業等の許可)
第29条 法第7条第1項若しくは第6項の規定による一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業(以下「一般廃棄物処理業等」という。)又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可又は当該許可の更新を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬又は処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物処理業等を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。
2 市長は、前項の許可を行ったときは、許可証を交付するものとする。
3 許可証の有効期限は、2年とする。
4 許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(運搬器材等の検査)
第30条 一般廃棄物処理業等を営む者は、その使用する運搬器材その他主要な作業用具について、市長が行う検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査に合格したものについて期限を付して検査合格証を交付する。
第7章 五泉市産業廃棄物の処理施設
(名称及び所在地)
第32条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 五泉市産業廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)
(2) 所在地 五泉市阿弥陀瀬846番地2
(市が処理する産業廃棄物)
第33条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により市が処理することができる産業廃棄物は、固形状のものであって、次に掲げる基準にしたがって市長が認めるものとする。
(1) 埋立可能なものであって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条第2項第7号及び第9号に該当するもの。ただし、悪臭を発するもの及び有害物質を含むもの等、埋立処理に支障を及ぼすおそれのあるものは、この限りでない。
2 前項の規定にしたがって、廃棄物の搬入をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(処理手数料の徴収)
第34条 前条に定める産業廃棄物の処理について、法第13条第2項に基づき、処分に要する手数料を徴収する。
3 市長は、天災、その他特別の事由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
第8章 地域の生活環境
(清潔の保持)
第35条 占有者等は、その土地又は建物内の廃棄物を清掃して清潔を保つように努めるとともに、便所、廃棄物容器、更にその地先の道路側溝等についても相互に協力し、清潔を保持し、地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
2 家畜その他の動物を飼育する者は、飼育場所の清潔を保持し、衛生害虫の発生を防止し、駆除し、及び悪臭の防止に努めなければならない。
3 占有者等は、廃棄物が不法に投棄されないように、その土地及び建物につき適正な措置又は管理に努めなければならない。
4 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。
5 廃棄物を不法に投棄することを発見した者は、速やかに市長に通報しなければならない。
第9章 雑則
(報告)
第36条 市長は、法第18条に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等その他の関係者に対し、廃棄物の処理に関し必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第37条 市長は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者の事務所、事業所等のある土地又は建物に立ち入り、廃棄物の減量化及び適正な処理に関し、必要な検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第38条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成11年五泉市条例第11号)、村松町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年村松町条例第15号)又は村松町浄化槽清掃業に関する条例(平成元年村松町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定による手数料及び検査合格証等の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(令和6年3月26日条例第10号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第27条関係)
一般廃棄物処理手数料
廃棄物の種類 | 処理区分 | 取扱区分 | 手数料の額 |
し尿 | 収集・運搬 | 10リットル(10リットル未満のときは10リットルとする。)につき | 67円20銭 |
家庭系燃えるごみ | 収集・運搬 | 指定袋大(45リットル)1枚につき | 45円 |
指定袋中(30リットル)1枚につき | 30円 | ||
指定袋小(20リットル)1枚につき | 20円 | ||
指定袋極小(10リットル)1枚につき | 10円 |
備考 算出した手数料の額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。
別表第2(第31条関係)
一般廃棄物処理業等の許可手数料
区分 | 手数料の額 | |
一般廃棄物処理業等許可手数料 | 1件につき | 3,000円 |
浄化槽清掃業許可手数料 | 1件につき | 5,000円 |
許可証の再交付手数料 | 1件につき | 500円 |
運搬器材等検査手数料 | 1件につき | 2,000円 |
運搬器材等検査合格証の再交付手数料 | 1件につき | 500円 |
別表第3(第34条関係)
種別 | 手数料の額 | |
区分 | 金額 | |
産業廃棄物 | 軽自動車 | 1台につき 1,500円 |
軽自動車を超え、最大積載量が1トンまで | 1台につき 3,800円 | |
最大積載量が1トンを超え、2トンまで | 1台につき 7,500円 |
備考 運搬車両の最大積載量が2トンを超える場合は、1トンを増すごとに1台につき4,000円を加算する。