○五泉市身体障害者補助犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱規則

平成18年1月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市手数料条例(平成18年五泉市条例第74号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、身体障害者補助犬使用者の社会参加を促進し、その負担を軽減するため、条例第2条で定める手数料のうち、第3条に掲げる手数料の免除について必要な事項を定めるものとする。

(免除の対象者)

第2条 この規則で定める免除の対象となる者は、身体に障害を有し、かつ、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬(以下「身体障害者補助犬」という。)の使用者証を有する者で市長が認めたものとする。

(免除の対象となる手数料)

第3条 免除の対象となる手数料は、次に定めるものとする。

(1) 狂犬病予防注射済票交付手数料(条例別表第16号)

(2) 犬の鑑札の再交付手数料(条例別表第17号)

(3) 狂犬病予防注射済票再交付手数料(条例別表第18号)

(狂犬病予防注射済票交付手数料の免除申請)

第4条 第2条に該当する者で前条の狂犬病予防注射済票(以下「注射済票」という。)交付手数料の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、注射済票交付手数料の免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、市の職員から次に定める証明書の提示を求められたときは、これに応じなければならない。

(1) 身体障害者手帳

(2) 身体障害者補助犬使用者証

3 注射済票交付手数料免除申請書の様式は、様式第1号とする。

(注射済票の交付)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、同条第2項に掲げる証明書の記号及び番号を登録原簿に記載し、注射済票を交付するものとする。

(犬の鑑札の再交付手数料の免除申請)

第6条 犬の鑑札の再交付手数料の免除を行う場合は、第4条及び前条の規定中「注射済票」を「犬の鑑札」と、「交付」を「再交付」と読み替えて準用するものとする。

2 犬鑑札の再交付手数料免除申請書の様式は、様式第2号とする。

(注射済票再交付手数料の免除申請)

第7条 注射済票再交付手数料の免除を行う場合は、第4条及び第5条の規定中「交付」を「再交付」と読み替えて準用するものとする。

2 注射済票再交付手数料免除申請書の様式は、様式第2号とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市盲導犬に係る狂犬病予防注射票交付手数料等免除取扱い規則(平成12年五泉市規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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五泉市身体障害者補助犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱規則

平成18年1月1日 規則第102号

(平成18年1月1日施行)