○五泉市自然環境保全条例施行規則

平成18年1月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市自然環境保全条例(平成18年五泉市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保全地域指定等の案の公告)

第2条 条例第7条第3項(条例第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 保全地域の名称

(2) 保全地域の区域(指定の解除及び変更にあっては当該区域)

(3) 保全地域の指定又は指定の解除及び変更の案の縦覧場所

(公聴会)

第3条 市長は、条例第7条第5項(条例第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、開催期日の10日前までに日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公告するものとする。

2 前項の公告は、掲示場等を利用して行う。

(公述の申出)

第4条 保全地域に係る区域の住民その他の利害関係人は、公聴会に出席して意見を述べようとするときは、公聴会の開催期日の3日前までに書面により、市長にその旨申し出なければならない。

2 前項の書面には、意見の要旨及び氏名、住所並びに利害関係について記載しなければならない。

(公述人の選定等)

第5条 市長は、前条第1項の規定により申し出た者のうちから、公聴会において発言できる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。

2 市長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、公述人に対し、あらかじめ公述時間を制限することができる。

3 前2項の規定により公述人を選定し、又は公述時間を制限したときは、その旨本人に通知するものとする。

(公聴会の議長)

第6条 公聴会の議長は、市長又は市長の指名するものとする。

(公述人の発言等)

第7条 公述人の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

2 公述人が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(学識者等の出席)

第8条 議長は、必要があると認めるときは、公聴会に学識者等の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(入場制限等)

第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を妨げ、あるいは不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(調書の作成)

第10条 議長は、公聴会の終了後、遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに押印しなければならない。

(許可申請)

第11条 条例第11条第1項の規定による許可の申請は、様式第1号による申請書を提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。

(1) 行為の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

(2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図及び天然色写真

(3) 行為の施工方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図

(4) 行為終了後の地形及び植生の復元計画を明らかにした縮尺1,000分の1以上の図面

(許可を要しない行為)

第12条 条例第11条第1項に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 寺社境内地又は墓地において鳥居、とうろう、墓碑等を新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 道路の改築でその現状に著しい変更を及ぼさないもの

(3) 宅地内の木竹を伐採すること。

(4) 自家用のため木竹を択伐すること。

(5) 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。

(6) 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。

(7) 宅地内の土石を採取すること。

(8) 土地の形状を変更するおそれのない範囲内で、土石を採取すること。

(9) 地表から2.5メートル未満の高さで、広告物その他これに類するものを建築物の壁面に掲出すること。

(10) 森林の保護又は野生鳥獣の保護増殖のための標識を掲出し、又は設置すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、工作物を修繕するための行為

(12) 法令に規定する施設を新築し、改築し、又は増築すること。

(身分証明書)

第13条 条例第13条第2項の規定により当該職員が携帯する証明書は様式第2号による。

(審議会委員)

第14条 審議会の委員は、12人以内とし市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第15条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第16条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第17条 審議会は、議事に関係ある者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(環境保全協力員)

第18条 条例第16条に規定する環境保全協力員は、市民のうちから市長が委嘱し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定により委嘱した環境保全協力員の職務は、次に掲げるものとする。

(1) 環境保全に係る基礎調査

(2) 保全地域内の実態調査及び報告

(3) その他自然環境の保全に関する事項

(台帳の作成)

第19条 市長は、保全地域を指定したときは必要な事項を記載した台帳及び位置図を作成し、これを保管するものとする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村松町自然環境保全条例施行規則(平成5年村松町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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五泉市自然環境保全条例施行規則

平成18年1月1日 規則第99号

(平成18年1月1日施行)