○五泉市障害者施設等通所費助成に関する規則

平成18年1月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者が就労に当たり必要な作業訓練を行う施設等(以下「施設等」という。)に通所する場合、その通所に必要な通所費を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この規則に定める助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する障害者であり、市内に住所を有する在宅の障害者であって、施設等に通所する者とする。ただし、更生訓練費の通所にかかる経費を受給できるもの及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者は除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び同法第5条に規定する精神障害者

(4) 障害を有する者等で市長が特に支援が必要と認めた者

(受給者証の申請及び交付)

第3条 前条の適用を受けようとする者は、障害者施設等通所費受給者証交付申請書(様式第1号)に施設等の長の証明を付し、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請により適格と認めるときは、速やかに障害者施設等通所費受給者証(様式第2号)を交付するものとする。

(受給者証の効力)

第4条 受給者証の有効期間は、決定日の翌月1日から生ずるものとする。

(助成)

第5条 通所費の助成額は、月単位とし、通所距離が2キロメートル以上5キロメートル未満は月額2,000円、5キロメートル以上は月額4,000円とする。ただし、月10日以上通所していない場合は、助成しないものとする。

2 前項の「通所距離」とは、その者の住居から施設等との間の片道距離をいい、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。また、施設等による送迎がある場合は、その距離は通所距離に含めないものとする。

3 第2条に掲げる対象者が助成金を受けようとするときは、前項による通所距離等を記載した障害者施設等通所費助成申請書(様式第3号)を該当月の翌月10日までに提出しなければならない。なお、やむを得ず提出できない場合は、該当月から6か月以内に提出しなければならない。

4 前項の申請があったときは、その日の属する月末までに助成するものとする。ただし、11日を過ぎた場合は、翌月とする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、虚偽その他不正な行為により前条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(届出事項)

第7条 第2条の対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより、速やかに届け出なければならない。

(1) 障害者施設等通所費受給者証交付申請書記載事項に変更を生じたとき 障害者施設等通所費助成申請書記載事項変更届(様式第4号)

(2) 障害者施設等通所費受給者証を紛失したとき 障害者施設等通所費受給者証再交付申請書(様式第5号)

(受給者証の返還)

第8条 対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受給者証を返還しなければならない。

(1) 転出等で本市に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡等で施設に通所できなくなったとき。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市精神障害者小規模通所授産施設等通所費助成に関する規則(平成15年五泉市規則第6号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則の規定により交付された受給証の効力は、更新されるまでの間はなお有効とする。

(平成21年3月27日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日規則第28号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

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五泉市障害者施設等通所費助成に関する規則

平成18年1月1日 規則第98号

(平成30年1月1日施行)