○五泉市障害者施設等通所費助成に関する規則
平成18年1月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者が就労に当たり必要な作業訓練を行う施設等(以下「施設等」という。)に通所する場合、その通所に必要な通所費を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各項に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各項に定めるところによる。
2 施設等とは、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号、以下「法」という)第5条第12項に定める自立訓練を提供する事業所
(2) 法第5条第13項に定める就労選択支援を提供する事業所
(3) 法第5条第14項に定める就労移行支援を提供する事業所
(4) 法第5条第15項に定める就労継続支援を提供する事業所
3 通所とは、障がい者が障害福祉サービスの利用のため、その者の住居と施設等との間を往復することをいう。
(対象者)
第3条 この規則に定める助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する障害者であり、市内に現に居住する障害者であって、施設等に通所する者とする。ただし、更生訓練費の通所にかかる経費を受給できるもの及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者は除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び同法第5条に規定する精神障害者
(4) 障害を有する者等で市長が特に支援が必要と認めた者
(受給者証の効力)
第5条 受給者証の有効期間は、決定日の翌月1日から生ずるものとする。
(助成)
第6条 通所費の助成額は、月単位とし、通所距離が2キロメートル以上5キロメートル未満は月額2,000円、5キロメートル以上は月額4,000円とする。ただし、月10日以上通所していない場合は、助成しないものとする。
2 前項の「通所距離」とは、その者の住居から施設等との間の片道距離をいい、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。また、施設等による送迎がある場合は、その距離は通所距離に含めないものとする。
4 前項の申請があったときは、その日の属する月末までに助成するものとする。ただし、11日を過ぎた場合は、翌月とする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、虚偽その他不正な行為により前条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 障害者施設等通所費受給者証交付申請書記載事項に変更を生じたとき 障害者施設等通所費助成申請書記載事項変更届(様式第4号)
(2) 障害者施設等通所費受給者証を紛失したとき 障害者施設等通所費受給者証再交付申請書(様式第5号)
(受給者証の返還)
第9条 対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受給者証を返還しなければならない。
(1) 転出等で本市に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡等で施設に通所できなくなったとき。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市精神障害者小規模通所授産施設等通所費助成に関する規則(平成15年五泉市規則第6号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の規則の規定により交付された受給証の効力は、更新されるまでの間はなお有効とする。
附則(平成21年3月27日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日規則第28号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日規則第18号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。




