○五泉市精神障害者医療費助成に関する規則

平成18年1月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、精神障害者に対して医療費の一部を助成し、精神障害者の健康と福祉の向上を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 精神障害者とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する者をいう。

(2) 保護者とは、法第20条に規定する者又はその他の者で精神障害者を現に保護する者をいう。

(3) 医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(4) 医療費とは、医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

(5) 医療費の自己負担額とは、医療費から当該医療費に係る医療保険各法の規定による給付及び付加給付その他法令等により公費負担額を控除した額をいう。

(助成の対象者)

第3条 医療費の助成の対象となる者は、市内に住所を有する精神障害者で、かつ、医療保険各法に規定する被保険者又は組合員及び当該被扶養者であって、次の各号いずれかに該当する者とする。

(1) 医療機関の精神科及び市長が特に認める診療科において入院している者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第1項に規定する自立支援医療(精神通院に係るものに限る。)の認定を受けている者

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第50条による認定を受けた者。ただし、医療費の自己負担割合が1割の者に限る。

(助成資格の認定申請)

第4条 助成資格の認定を受けようとする精神障害者は、精神障害者医療費助成資格認定申請書(様式第1号)により次に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 医療保険各法に規定する被保険証又は組合員証の写し

(2) 医師の診断書、自立支援医療(精神通院医療)受給者証又は精神障害者保健福祉手帳

(3) その他市長が必要と認める書類

(認定通知書の交付等)

第5条 市長は、前条の申請により適格と認めたときは、速やかに精神障害者医療費助成資格認定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 認定通知書の有効期間は2年間とし、継続して認定を受けるためには、前項の規定により助成の資格を受けた者(以下「認定者」という。)は、2年ごとに更新手続をとらなければならない。この場合、認定期間が2年未満の認定者についても、同様に更新手続をとるものとする。

(認定申請の却下)

第6条 市長は、第4条の規定による申請又は前条第1項の規定に基づき審査した結果、認定者に当たらないと認めるときは、却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(助成)

第7条 医療費の助成は、法第5条に規定する精神疾患に係る医療費の自己負担額から、医療保険各法の規定により保険者が給付する高額療養費支給額及び付加給付額を控除した額の67パーセントとする。

2 認定者が助成金を受けようとするときは、前項による額を記載した精神障害者医療費助成申請書(様式第4号)を、診療月の翌月から2年以内に提出しなければならない。

3 申請者に付加給付があるときは、付加給付内容証明書(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、保険者から支給決定通知書等を発行されたときは、これに代えることができる。

4 第1項の申請があったときは、その月の属する月末までに助成するものとする。ただし、15日を過ぎた場合は、翌月とする。

5 保険者に照会が必要な場合等により、月末の支払いに間に合わないときは、助成決定後速やかに支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、虚偽その他不正な行為により前条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(届出事項)

第9条 認定者又はその保護者は、認定通知書記載事項に変更を生じたときは、精神障害者医療費助成資格認定通知書記載事項変更届(様式第6号)に認定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 認定者及びその保護者は、精神障害者医療費資格を喪失したときは、精神障害者医療費助成資格喪失届(様式第7号。以下「資格喪失届」という。)を市長に提出しなければならない。

3 認定者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定により届出義務者は、速やかに当該認定者の氏名及び死亡した年月日を記載した資格喪失届を市長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行月日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市精神障害者医療費助成に関する規則(平成14年五泉市規則第29号)又は村松町精神障害者医療費助成に関する規則(平成15年村松町規則第17号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(有効期間の特例)

3 第5条第2項の規定にかかわらず、平成19年6月30日までに第5条第1項の規定により認定された助成資格の認定期間は、平成19年7月31日までとする。

4 合併前の規則の規定により交付された受給証の効力及びその取扱いについては、なお合併前の規則の例による。

(平成19年3月28日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の五泉市精神障害者医療費助成に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月27日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。

3 この規則の施行の際、現に改正前の五泉市精神障害者医療費助成に関する規則第5条第1項の規定により認定通知書の交付を受けている者は、当該認定通知書の有効期間が満了するまでは、改正後の五泉市精神障害者医療費助成に関する規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年8月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第21号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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五泉市精神障害者医療費助成に関する規則

平成18年1月1日 規則第97号

(令和4年10月1日施行)