○五泉市こどもインフルエンザ予防接種助成規則

平成20年3月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、こどものインフルエンザの発病及び重症化を予防しインフルエンザの蔓延化を防ぐために、こどものインフルエンザ予防接種に関わる費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この規則に定める助成の対象者は、接種日において五泉市に住所を有し、出生した日から接種日の属する当該年度の3月31日までに満15歳に達する者とする。

(助成金の交付要件)

第3条 助成金は、同一のこどもに対し予防接種1回につき1,500円とし、年度内2回を限度とする。

(助成方法)

第4条 保護者は、助成対象者が当該年度の3月31日までにインフルエンザ予防接種を受けた場合には、次の各号のいずれかの方法で助成を受けることができる。

(1) 保護者は、助成対象者が市内の医療機関でインフルエンザ予防接種を受けた場合、五泉市こどもインフルエンザ予防接種助成申請書(市内医療機関用)(様式第1号)を医療機関に提出し、医療機関窓口にて接種料金から助成額を差し引いた料金を支払うものとする。なお、市は、助成額を請求に基づき医療機関に支払うものとする。

(2) 保護者は、助成対象者が市外の医療機関でインフルエンザ予防接種を受けた場合又は市内医療機関で助成を受けなかった場合、五泉市こどもインフルエンザ予防接種助成申請書(様式第2号)を予防接種実施後すみやかに市長に提出するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日規則第29号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第35号)

この規則は、平成21年11月30日から施行する。

(平成22年6月30日規則第30号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年9月27日規則第40号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第36号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第22号)

この規則は公布の日から施行する。

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五泉市こどもインフルエンザ予防接種助成規則

平成20年3月27日 規則第22号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成20年3月27日 規則第22号
平成20年9月1日 規則第41号
平成21年3月27日 規則第17号
平成21年9月24日 規則第29号
平成21年11月30日 規則第35号
平成22年6月30日 規則第30号
平成22年9月27日 規則第40号
平成27年9月30日 規則第36号
平成31年4月26日 規則第22号