○五泉市予防接種事故災害補償規則
平成18年1月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、市が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として行うすべてのものとする(ただし、ツベルクリンは除く。)。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う法定外の予防接種は、前項に規定する補償の対象とする予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う法定外の予防接種は、補償の対象とする予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次に掲げる基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は政令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 4,670万円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
政令別表第2の障害等級1級の場合 4,670万円
政令別表第2の障害等級2級の場合 3,109万6千円
政令別表第2の障害等級3級の場合 2,373万9千円
ただし、市は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規程)
第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市予防接種事故災害補償規程(平成元年五泉市規程第8号)又は村松町予防接種事故災害補償規則(昭和59年村松町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年11月19日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の五泉市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月8日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月21日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日規則第38号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月23日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。