○五泉市先天性代謝異常検査助成に関する規則

平成18年1月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、異常児を早期に発見し、早期治療することにより障害の発現を防止するために先天性代謝異常検査実施の新生児(以下「対象新生児」という。)について検査費用中指導管理料を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象児及び受給者)

第2条 この規則に定める助成の対象新生児は、出産時に市の住民基本台帳に登載されている産婦から出生した新生児とし、助成金はその保護者に支給するものとする。

(受給申請)

第3条 保護者は、前条に規定する要件に該当する場合は、先天性代謝異常検査助成受給申請書(別記様式)を出産後6か月以内に市長に提出するものとする。

(助成)

第4条 保護者に対し支給する助成金額は、毎年度予算に定める額とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市先天性代謝異常検査助成規則(昭和53年五泉市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

画像

五泉市先天性代謝異常検査助成に関する規則

平成18年1月1日 規則第95号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 規則第95号
平成20年3月27日 規則第21号
平成21年3月27日 規則第16号