○五泉市保健事業負担金徴収規則

平成18年1月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が行う健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第19条の2による健康診査及び市民の健康保持増進を図るための健診及びフッ化物塗布(以下「健診等」という。)の保健事業の実施に要する費用の徴収の額その他必要な事項について定めるものとする。

(保健事業の種類及び負担金の徴収)

第2条 保健事業の種類及び市が行う健診等の徴収金(以下「負担金」という。)の種類とその額は、次に定めるところによる。

(1) 健康診査(集団健診)

16歳から39歳まで 2,000円

40歳から69歳まで 1,300円

(2) 胃がん検診(集団検診)

69歳まで 900円

(3) 子宮頸がん検診(集団検診)

20歳から69歳まで 600円

(4) 肺がん検診(集団検診)

40歳から69歳まで(喀痰検査実施者) 700円

40歳から69歳まで(胸部エックス線検診) 300円

(5) 乳がん検診(集団検診)

40歳から69歳まで(マンモグラフィ) 1,000円

(6) 大腸がん検診(集団検診)

40歳から69歳まで 500円

(7) 前立腺がん検診(集団検診)

50歳から69歳まで 700円

(8) 血糖負荷検診(集団検診)

16歳から69歳まで 1,000円

(9) フッ化物塗布(集団検診) 700円

(10) 肝炎ウイルス検査(集団検診)

40歳から69歳まで 600円

(11) 胃がんリスク検診(集団検診)40歳から69歳まで 1,000円

(12) 健康づくり事業 200円

(13) 健康づくり運動事業 500円

2 負担金の徴収は、前項の保健事業を受ける際に本人又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する。

3 第1項に規定する年齢は、当該年度末の年齢とする。

(負担金の減免)

第3条 市長は、前条第1項の保健事業を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金を免除し、又は減額することができる。

(1) 健康診査を実施する当該年度末において70歳以上の者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(3) 障害者手帳を所持する者

(4) その他特別の理由があると認める者

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月27日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し平成28年6月1日から適用する。

(平成29年9月28日規則第33号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第41号)

この規則は令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

五泉市保健事業負担金徴収規則

平成18年1月1日 規則第93号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 規則第93号
平成19年3月28日 規則第17号
平成19年5月25日 規則第38号
平成20年3月27日 規則第19号
平成21年3月27日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第25号
平成28年9月1日 規則第35号
平成29年9月28日 規則第33号
令和元年7月1日 規則第41号
令和3年3月29日 規則第2号