○五泉市保健センター管理規則

平成18年1月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市保健センター条例(平成18年五泉市条例第95号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、五泉市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日及び日曜日

(2) 土曜日

(3) 1月1日から1月3日まで

(4) 12月29日から12月31日まで

2 市長がやむを得ない事由があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を指定することができる。

(開館時間)

第3条 保健センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 平日 午前8時30分から午後5時まで

2 市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 保健センターを使用しようとする者は、保健センター使用許可(兼減免)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による使用許可(兼減免)申請書は、使用する日の10日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可)

第5条 市長は、使用を許可するときは、保健センター使用許可書(兼減免決定通知書)(様式第2号)を交付しなければならない。ただし、市及び市の附属機関が使用する場合は、保健センター使用許可書(兼減免決定通知書)の交付を省略することができる。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付額は、次に掲げる額とする。

(1) 条例第10条第1号 全額

(2) 条例第10条第2号 全額

(3) 条例第10条第3号 10分の7の額

(使用料の減免)

第7条 使用料の減免を受けようとする者は、保健センター使用許可(兼減免)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による使用料減免申請書を受理したときは、これを審査し、減免するかどうか決定し、保健センター使用許可書(兼減免決定通知書)(様式第2号)を交付しなければならない。

(行為の禁止)

第8条 使用者は、保健センター内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可した以外の火気を使用すること。

(2) 建物若しくは設備をき損又は汚損するおそれのある行為をすること。

(3) 危険物、悪臭のする物品その他他人の迷惑となるような物品を持ち込むこと。

(4) 動物を伴い入れること。

(5) 他人の迷惑となるような行為をすること。

(6) その他市長が保健センターの管理上支障があると認めるもの。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市保健センター管理運営に関する規則(昭和59年五泉市規則第22号)又は村松町保健センター管理運営規則(平成元年村松町規則第44号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月26日規則第37号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(令和元年6月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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五泉市保健センター管理規則

平成18年1月1日 規則第92号

(令和元年6月21日施行)