○五泉市保健センター条例
平成18年1月1日
条例第95号
(設置)
第1条 市民の保健サービスを総合的に行うとともに、自主的保健活動の助長を図り、市民の健康づくりを推進するため五泉市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五泉市保健センター | 五泉市太田438番地1 |
五泉市村松保健センター | 五泉市村松乙116番地1 |
(職員)
第3条 保健センターの管理運営に必要な職員を置くことができる。
(事業)
第4条 保健センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 市民の健康づくりに関すること。
(2) 市民の健康管理に関すること。
(3) 市民の健康相談に関すること。
(4) 市民の疾病予防に関すること。
(5) 保健衛生の教育研修に関すること。
(6) 保健衛生組織活動等の指導育成に関すること。
(7) その他市民の健康保持増進に必要なこと。
(使用者の範囲)
第5条 保健センターを使用することができる者は、第1条に定める目的に適合する用途に使用する者に限る。ただし、市長が適当と認める事由がある者には、使用させることができる。
(使用の許可)
第6条 保健センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの使用を許可しない。
(1) 保健センターの運営上支障のあるとき。
(2) 保健センター内で公の秩序又は風俗に反する行為をしたとき、又はそのおそれがあるとき。
(3) 建物及び設備等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 市長が管理上不適当と認めたとき。
(使用料)
第8条 保健センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、特別の事由がある場合において、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免する。
(1) 市及び市の附属機関が使用するとき。
(2) 市が他の機関、団体と共催で使用するとき。
(3) その他市長が公益上特に使用料を減額又は免除することが適当と認めたとき。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市長が管理上使用許可を取り消し、又は変更したとき。
(2) 使用者の責に帰すことができない事由により使用することができなくなったとき。
(3) 使用者が使用しようとする3日前までに使用の取消しを申し出て市長がその事由を認めたとき。
(目的外使用の禁止等)
第11条 使用は、許可を受けた目的外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、使用が終了したときは、直ちに原状に復さなければならない。第14条の規定により使用の許可を取り消された場合も同様とする。
(損害賠償)
第13条 使用者が使用者の責めにより建物及び設備等を損傷又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対して使用の許可を取り消し、又は変更若しくは停止することができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 管理上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めたとき。
2 市長が前項各号の規定による取り消し、又は変更等によって、その者が受けた損失は補償しない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市保健センター設置条例(昭和59年五泉市条例第18号)又は村松町保健センター設置条例(平成元年村松町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月20日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の五泉市保健センター条例の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。
別表(第8条関係)
保健センター使用料
時間 区分 | 午前9時から午後4時(1時間当たり) |
集団指導室 | 300円 |
会議室 | 300円 |
母子保健室 | 300円 |
栄養指導室 | 500円 |
機能訓練室 | 300円 |
備考
1 使用時間には準備及び原状に復するために要する時間を含むものとする。
2 冷暖房を利用する場合の使用料は、使用料に次により積算した額を加算した額とする。
各室 1時間につき200円