○五泉市心身障害者扶養共済制度掛金助成規則

平成18年1月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年新潟県条例第8号)の規定に基づき、この制度に加入している被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するため五泉市心身障害者扶養共済制度掛金(以下「掛金」という。)の一部を助成することに関し、五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この規則の対象者は、市内に住居を有する被保険者とする。

(助成)

第3条 被保険者に対する掛金の助成額は、1口目の掛金の3分の2の額とする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市心身障害者扶養共済制度掛金助成規則(昭和50年五泉市規則第18号)又は心身障害者扶養共済掛金補助金交付要綱(昭和58年村松町要綱)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則等の規定により支給されることとなった助成金の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。

五泉市心身障害者扶養共済制度掛金助成規則

平成18年1月1日 規則第89号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第89号