○五泉市心身障害者福祉扶助金支給規則
平成18年1月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、心身障害者の福祉の増進を図るために支給する五泉市心身障害者福祉扶助金(以下「扶助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 療育手帳の交付を受けている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち1級又は2級のもの
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第3条に規定する特別児童扶養手当の支給対象となっている障害児及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当を受給している者
(2) 法第17条に規定する障害児福祉手当給付を受けている者
(3) 法第17条第2号に規定する施設に収容されている者
(4) 法第26条の2に規定する特別障害者手当の給付を受けている者
(5) 法第26条の2第1号に規定する施設に収容されている者
(6) 改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する老齢福祉年金及び改正後の同法第30条に規定する障害基礎年金を受給している者
(扶助金)
第3条 心身障害者1人について支給する扶助金の額は、毎年度予算に定める額によるものとする。
4 前項の規定により扶助金を支給すべきであると認定された者(以下「受給資格者」という。)は、その申請又は異動がなされた日の属する月から扶助金の支給を受けるものとし、扶助金を受給すべき事由が消滅した場合は、その消滅した日の属する月分までの支給を受けるものとする。
5 扶助金は、毎年6月、9月、12月及び3月の4期に分けて支給する。ただし、前支払期月に支払うべきであった扶助金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の扶助金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(支給の制限)
第5条 扶助金は、受給資格者の前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて法第20条に規定する政令で定める額を超えるときは、その年の7月から翌年の6月までは支給しない。
2 扶助金は、受給資格者の配偶者の前年の所得又は受給資格者の民法(明治31年法律第9号)第877条第1項に規定する扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、法第21条に規定する政令で定める額以上であるときは、その年の7月から翌年の6月までは、支給しない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第178号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。