○五泉市重度心身障害者医療費助成に関する規程
平成18年1月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、五泉市重度心身障害者医療費助成に関する規則(平成18年五泉市規則第87号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所得制限額)
第2条 規則第3条第2項第1号に規定する規程で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「法律施行令」という。)第7条に定める額とする。
2 規則第3条第2項第2号に規定する規程で定める額は、扶養親族等の有無及び数に応じて、法律施行令第2条第2項に定める額とする。
(所得の範囲)
第3条 規則第3条第2項各号に規定する所得は、法律施行令第4条に定める所得とする。
(所得の額の計算方法)
第4条 規則第3条第2項第1号に規定する所得の額は、法律施行令第8条第3項に定めるところによる。
2 規則第3条第2項第2号に規定する所得の額は、法律施行令第8条第4項に定めるところによる。
(認定の申請)
第5条 規則第4条の規定による申請は、重度心身障害者医療費受給資格認定兼受給者証交付申請書(様式第1号。以下「認定兼受給者証交付申請書」という。)に重度心身障害者医療費現況届(様式第2号。以下「現況届」という。)、療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳(規則第3条第1項第4号に該当する者を除く。)、加入医療保険資格情報が分かる書類及び規則第3条に規定する所得の内容を確認できる書類を添えて市長に提出して行うものとする。
2 申請者が食事療養若しくは生活療養に係る標準負担額減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下これらの認定証を「減額認定証」という。)の交付を受けている場合は、前項に掲げる書類に当該減額認定証を添えて提出するものとする。
3 市長は、前2項に定める申請書に添えて提出する書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該提出書類等を省略させることができる。
2 市長は、受給者証を交付したときは、重度心身障害者医療費受給者証交付台帳(様式第4号)に記入するものとする。
(受給者証の有効期間)
第7条 受給者証の有効期間は、9月1日から翌年の8月31日まで(最初に交付された受給者証にあたっては、その交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する8月31日まで)とする。
2 前項の規定にかかわらず、規則第3条第1項第3号の者については、受給者証が交付される日の属する月の翌月の初日から最初に到来する8月31日までの間に精神障害者保健福祉手帳の有効期限が満了するときは、当該受給者証の有効期間は当該精神障害者保健福祉手帳の有効期限の満了する日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、受給者証の有効期間を変更することができる。
(受給者証の更新)
第8条 規則第6条に規定する更新は、受給者証の有効期間の満了の1か月前までに、現況届に療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳(規則第3条第1項第4号に該当する者を除く。)、加入医療保険資格情報が分かる書類及び規則第3条に規定する所得の内容を確認できる書類を添えて市長に提出して行うものとする。
3 市長は、第1項に規定する届出に際して、これに添えて提出する書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該提出書類等を省略させることができる。
(受給者証の再交付)
第11条 受給資格者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したため、再交付を希望するときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を市長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(入院時生活療養費標準負担額の助成額)
第11条の2 規則第9条第1項第2号に定める入院時生活療養費標準負担額の助成額は別表のとおりとする。
(受療の手続)
第14条 受給資格者は、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に、受給者証を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の五泉市重度心身障害者医療費助成に関する規程(平成14年五泉市規程第11号)又は村松町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成14年村松町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年1月30日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の五泉市重度心身障害者医療費助成に関する規程の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日告示第7号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第6号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月29日告示第7号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第5号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日告示第4号)
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第25号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第45号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第96号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年7月24日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に交付されている改正前の規程に定める様式第8号の2については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年11月29日告示第137号)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
2 この告示の公表の際、現に交付されている改正前の規程に定める様式第1号及び様式第3号及び様式第11号については、当分の間、これを使用することができる。
別表
入院医療の必要性の高い者以外の者 | 入院医療の必要性の高い者 | ||
減額認定証の区分 | 助成額/食 | 減額認定証の区分 | 助成額/食 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者 | 170 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期非該当) | 230 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者 | 100 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期該当) | 180 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰ(老福)の者 | 110 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者 | 110 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で境界層該当者 | 110 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で境界層該当者 | 110 |
「入院医療の必要性の高い者」とは「健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年9月8日厚生労働省告示第488号)及び難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の患者とする。 |
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