○五泉市重度心身障害者医療費助成に関する規程

平成18年1月1日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、五泉市重度心身障害者医療費助成に関する規則(平成18年五泉市規則第87号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所得制限額)

第2条 規則第3条第2項第1号に規定する規程で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「法律施行令」という。)第7条に定める額とする。

2 規則第3条第2項第2号に規定する規程で定める額は、扶養親族等の有無及び数に応じて、法律施行令第2条第2項に定める額とする。

(所得の範囲)

第3条 規則第3条第2項各号に規定する所得は、法律施行令第4条に定める所得とする。

(所得の額の計算方法)

第4条 規則第3条第2項第1号に規定する所得の額は、法律施行令第8条第3項に定めるところによる。

2 規則第3条第2項第2号に規定する所得の額は、法律施行令第8条第4項に定めるところによる。

(認定の申請)

第5条 規則第4条の規定による申請は、重度心身障害者医療費受給資格認定兼受給者証交付申請書(様式第1号。以下「認定兼受給者証交付申請書」という。)に重度心身障害者医療費現況届(様式第2号。以下「現況届」という。)、療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳(規則第3条第1項第4号に該当する者を除く。)、被保険者証又は組合員証及び規則第3条に規定する所得の内容を確認できる書類を添えて市長に提出して行うものとする。

2 申請者が食事療養若しくは生活療養に係る標準負担額減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下これらの認定証を「減額認定証」という。)の交付を受けている場合は、前項に掲げる書類に当該減額認定証を添えて提出するものとする。

3 市長は、前2項に定める申請書に添えて提出する書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該提出書類等を省略させることができる。

(受給者証の様式等)

第6条 規則第5条に規定する受給者証の様式は、様式第3号のとおりとする。

2 市長は、受給者証を交付したときは、重度心身障害者医療費受給者証交付台帳(様式第4号)に記入するものとする。

(受給者証の有効期間)

第7条 受給者証の有効期間は、9月1日から翌年の8月31日まで(最初に交付された受給者証にあたっては、その交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する8月31日まで)とする。

2 前項の規定にかかわらず、規則第3条第1項第3号の者については、受給者証が交付される日の属する月の翌月の初日から最初に到来する8月31日までの間に精神障害者保健福祉手帳の有効期限が満了するときは、当該受給者証の有効期間は当該精神障害者保健福祉手帳の有効期限の満了する日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、受給者証の有効期間を変更することができる。

(受給者証の更新)

第8条 規則第6条に規定する更新は、受給者証の有効期間の満了の1か月前までに、現況届に療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳(規則第3条第1項第4号に該当する者を除く。)、被保険者証又は組合員証及び規則第3条に規定する所得の内容を確認できる書類を添えて市長に提出して行うものとする。

2 前項に規定する更新には、第5条第2項の規定を準用する。

3 市長は、第1項に規定する届出に際して、これに添えて提出する書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該提出書類等を省略させることができる。

4 第1項から第3項までの規定にかかわらず、市長は、受給者が受給者証の有効期間満了時においても引き続き対象者であることを確認したときは、毎年8月31日までに受給者証を更新できるものとする。

(却下通知書の様式)

第9条 規則第7条の却下通知書の様式は、重度心身障害者医療費受給資格申請却下通知書(様式第5号)のとおりとする。

(助成の停止の通知)

第10条 規則第8条に規定する助成停止通知書の様式は、重度心身障害者医療費助成停止通知書(様式第6号)のとおりとする。

(受給者証の再交付)

第11条 受給資格者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したため、再交付を希望するときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を市長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。

(入院時生活療養費標準負担額の助成額)

第11条の2 規則第9条第1項第2号に定める入院時生活療養費標準負担額の助成額は別表のとおりとする。

(助成の申請)

第12条 受給資格者は、規則第10条第1項の規定による助成を受けようとするときは、県障医療費助成申請書(様式第8号又は様式第8号の2)を市長に提出しなければならない。ただし、あらかじめ市長と協定等を締結している柔道整復師及び、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術を受け、当該柔道整復師及び、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師に重度心身障害者医療費の受領を委任する場合は、県障医療費助成申請書に代えて、県単医療費助成申請書(様式第9号様式第9号の2)を提出するものとする。

(助成の決定の通知)

第13条 市長は、前条の助成申請書の内容を審査し、当該申請に係る助成金の額を決定したときは、重度心身障害者医療費支給決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。ただし、前条のただし書の場合は、申請者への通知を省略できるものとする。

(受療の手続)

第14条 受給資格者は、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証、受給者証を提出しなければならない。

2 受給資格者は、規則第9条第2号の規定による療養を受ける場合には、前項に掲げる書類に減額認定証を添えて提示しなければならない。

(変更届)

第15条 規則第11条に規定する届出は、重度心身障害者医療費受給者変更届(様式第11号)又は重度心身障害者医療費受給者被害届(様式第12号)に受給者証を添えて市長に提出して行うものとする。

(受給者証の返還)

第16条 規則第12条の規定による受給者証の返還は、重度心身障害者医療費受給資格喪失届(様式第13号)に受給者証を添えて市長に提出して行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の五泉市重度心身障害者医療費助成に関する規程(平成14年五泉市規程第11号)又は村松町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成14年村松町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年1月30日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の五泉市重度心身障害者医療費助成に関する規程の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年3月31日告示第7号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日告示第6号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月29日告示第7号)

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第5号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年9月1日告示第4号)

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第25号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第45号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日告示第87号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日告示第96号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

別表

入院医療の必要性の高い者以外の者

入院医療の必要性の高い者

減額認定証の区分

助成額/食

減額認定証の区分

助成額/食

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者

160

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期非該当)

210

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者

100

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期該当)

160

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰ(老福)の者

100

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者

100

「入院医療の必要性の高い者」とは「健康保険法施行規則第62条の3第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年9月8日厚生労働省告示第488号)による。

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様式第14号 削除

五泉市重度心身障害者医療費助成に関する規程

平成18年1月1日 告示第12号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年1月1日 告示第12号
平成19年1月30日 告示第1号
平成20年3月31日 告示第7号
平成23年3月29日 告示第6号
平成23年6月29日 告示第7号
平成25年3月29日 告示第5号
平成29年9月1日 告示第4号
平成31年3月29日 告示第25号
令和3年3月31日 告示第45号
令和3年8月31日 告示第87号
令和5年9月29日 告示第96号