○五泉市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規程

平成18年1月1日

告示第11号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 支給資格の認定(第9条―第12条)

第3章 所得状況の審査等(第13条―第17条)

第4章 氏名又は住所の変更(第18条・第19条)

第5章 受給資格の喪失(第20条・第21条)

第6章 手当の支払等(第22条―第25条)

第7章 雑則(第25条の2・第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下これらの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(文書の取扱い)

第2条 特別障害者手当等の請求者又は届出人に対する通知、照会等の文章を作成するときは、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、振り仮名を付け、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。

2 特別障害者手当等の請求者、届出人その他の関係者から提出された請求書又は届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。

(備付帳簿等)

第3条 社会福祉事務所(以下「実施機関」という。)の長は、特別障害者手当等の各手当ごとに次に掲げる帳簿等を備えるものとする。ただし、第5号については、同一の交付簿として差し支えないものとする。

(1) 関係書類受付処理簿(以下「受付処理簿」という。)

(2) 受給者台帳

(3) 支給停止簿

(4) 支給廃止簿

(5) 特別障害者手当等調査員証交付簿(以下「調査員証交付簿」という。)

(受付処理簿)

第4条 受付処理簿には、次に掲げる記入欄を設けるものとする。

(1) 受付(再提出)年月日

(2) 返付年月日

(3) 受理年月日

(4) 整理番号

(5) 件名(氏名)

(6) 処理経過

(7) 備考

2 受付処理簿は、特別障害者手当等に関する請求書及び届書等の種類別の受付順に整理するものとする。

(受給者台帳)

第5条 受給者台帳は、受給資格の認定順に整理番号を付すとともに、支払地(支払方法)別、受給者氏名の50音順等当該台帳の取扱いに便利な方法で整理するものとする。

(支給停止簿)

第6条 支給停止簿は、所得制限等により支給停止となっている受給資格者に係る受給者台帳を編入し、整理するものとする。

(支給廃止簿)

第7条 支給廃止簿は、受給資格を失った者及び他の実施機関の所管する区域に住所を変更した受給資格者に係る受給者台帳を編入し、整理するものとする。

(調査員証交付簿)

第8条 調査員証交付簿には、次に掲げる記入欄を設けるものとする。

(1) 調査員証番号

(2) 交付年月日

(3) 返納年月日

(4) 受領者の管職及び氏名

(5) 受領印

(6) 交付取扱者印

(7) 返納取扱者印

(8) 備考

2 調査員証交付簿は、特別障害者手当等調査員証を交付し、又は返納があった都度、整理するものとする。

第2章 支給資格の認定

(認定請求書の処理)

第9条 特別障害者手当等の支給要件に該当する者から省令第2条に規定する障害児福祉手当認定請求書、省令第15条に規定する特別障害者手当認定請求書(以下これらを「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)年月日欄に件名、氏名及び受付年月日をそれぞれ記入すること。

(2) 認定請求書の記載及び添付書類等の不備の有無を確認すること。

(3) 省令第18条の規定により認定請求書に添付書類等が省略されているときは、認定請求書の備考欄に省略された書類の名称を記入すること。

(4) 認定請求書等に実施機関において補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿の返付年月日欄に返付年月日を記入するとともに、当該認定請求書等を請求者に返付し、補正のうえ、再提出するよう指導すること。

(5) 前号の規定により返付した認定請求書等が補正されて再提出があったときは、受付処理簿の受付(再提出)年月日欄に再提出年月日を記入すること。

(6) 再提出された書類の点検の結果不備がないと認めたときは、受付処理簿の備考欄にその旨を記入するとともに、受理年月日欄に受理年月日を記入すること。

(審査)

第10条 特別障害者手当等の受給資格の審査は、提出された書類等に基づき、次の事項について行うものとする。

(1) 請求者の障害の程度

(2) 住所地

(3) 令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合)

(4) 法第17条第2号に規定する障害児入所施設又は省令第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合)

(5) 法第26条の2第1号に規定する障害者支援施設又は省令第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第3号に規定する病院又は診療所に継続して3か月を超える入院の有無(特別障害者手当の場合)

2 受給資格の認定に当たり、特に必要があると認められるときは、法第36条に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する措置等をとるものとする。

(受給資格を認定した場合の処理)

第11条 前条の規定により審査した結果受給資格を認定したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の認定年月日欄に、認定年月日及び支給開始年月日を記入すること。

(2) 受付処理簿の処理経過欄に、認定の旨を記入すること。

(3) 受給者台帳を作成すること。

2 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当認定通知書(以下「認定通知書」という。)を交付するときは、次により処理するものとする。

(1) 認定通知書と受給者台帳とを照合し、相違の有無を確認すること。

(2) 認定通知書を受給資格者に交付すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に、認定通知書の交付年月日を記入すること。

(4) 受給資格者の死亡等により明らかに受給資格が消滅していることが認められるときは、認定通知書の交付を停止するとともに、受給者台帳の備考欄に交付停止の理由及び交付停止年月日を記入し、当該受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。

(受給資格を認めなかった場合の処理)

第12条 第10条の規定により審査した結果、受給資格を認めないと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定通知書の却下年月日欄に、却下年月日を記入すること。

(2) 受付処理簿の処理経過欄に、却下の旨を記入すること。

(3) 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当認定請求却下通知書(以下「却下通知書」という。)を請求者等に交付すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に却下通知書の交付年月日を記入すること。

第3章 所得状況の審査等

(認定請求時の所得状況届の処理)

第13条 受給資格の認定請求時において、省令第2条第3号に規定する障害児福祉手当所得状況届、省令第15条第3号に規定する特別障害者手当所得状況届又は福祉手当所得状況届(以下これらを「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届の記載内容と省令第2条第4号及び第5号並びに省令第15条第4号及び第5号に規定する添付書類の内容又は課税台帳等の公簿によって確認した内容との一致の有無について審査すること。

(2) 前号の規定により審査した結果、所得制限非該当と決定したときは、次によること。

 所得状況届の審査欄に、所得制限非該当の旨を記入する。

 受給者台帳の所得状況欄に、所要事項を記入する。

(現況届の処理)

第14条 特別障害者手当等の支給を受けている場合において、省令第5条に規定する障害児福祉手当所得状況届、省令第16条等において準用する省令第5条に規定する特別障害者手当所得状況届又は福祉手当所得状況届(以下これらを「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 前条第1号の規定の例により審査すること。

(2) 第1号の規定による審査の結果、所得制限非該当と決定したときは、次によること。

 現況届の審査欄に、所得制限非該当の旨を記入する。

 受給者台帳の所得状況欄に、所要事項を記入する。

 受付処理簿の処理経過欄に、継続支給又は支給停止解除の旨を記入する。

 省令第13条及び第16条において準用する省令第5条の規定により現況届の提出を受けた次条に規定する支給停止中であったもの等については、障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当支給停止解除通知書(以下「支給停止解除通知書」という。)を当該受給資格者に交付する。

 受付処理簿の処理経過欄に、支給停止解除通知書の交付年月日を記入する。

(支給の停止)

第15条 第13条又は前条の規定による審査の結果所得制限該当により支給の停止を決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届又は現況届の審査欄に、所得制限該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入するとともに、手当支払記録欄の支給停止期間に係る支払期月の支払額欄に「0」と記入すること。

(3) 支給停止に係る当該受給者台帳を支給停止簿に編入すること。

(4) 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当支給停止通知書(以下「支給停止通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止の旨及び支給停止通知書の交付年月日を記入すること。

(被災状況書の処理)

第16条 省令第2条第4号ニ、第5号ハに規定する障害児福祉手当被災状況書、省令第15条第4号ホ、第5号ハ等に規定する特別障害者手当被災状況書又は福祉手当被災状況書(以下これらを「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、第13条第1号の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定に該当すると決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定に該当する旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の備考欄に、被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定に該当する旨を記入するとともに、支給停止解除年月日を記入すること。

(3) 受給者台帳の支給停止期間を訂正すること。

(4) 受給者台帳の手当支払記録欄の当該支給停止解除された月分に係る支払額欄に、それぞれ支給すべき手当の額を記入するとともに、「停止解除」と朱書すること。

(5) 支給停止解除通知書を当該受給資格者に交付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に、支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。

(7) 当該受給者台帳を支給停止簿から取り外し、正規のつづりに編入し、整理すること。

3 第1項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定に該当しないと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定に非該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の備考欄に、被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定に非該当の旨を記入すること。

(3) 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当被災非該当通知書(以下「被災非該当通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に、被災非該当通知書の交付年月日を記入すること。

(現況届が未提出の場合の取扱い)

第17条 現況届が所定の期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは、当該受給資格者に対して文書により提出期日を指定し、現況届の提出について督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間、特別障害者手当等の支給を差し止める旨を通知するものとする。

第4章 氏名又は住所の変更

(氏名変更届の処理)

第18条 省令第7条及び省令第16条において準用する省令第7条の規定により氏名変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)年月日欄に、件名、氏名及び受付年月日を記入すること。

(2) 氏名変更届の記載内容及び添付書類等の不備の有無を審査すること。

(3) 前号の規定による審査の結果不備がないときは、受付処理簿の受理年月日欄に受理年月日を記入すること。

(4) 受給者台帳の氏名欄を訂正すること。

(5) 受給者台帳を変更後の氏名により整理すること。

(住所変更届の処理)

第19条 省令第8条及び省令第16条において準用する省令第8条の規定により住所変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 同一の実施機関の所管する区域内における住所変更届の提出を受けたときは、前条の規定の例により処理すること。

(2) 同一の都道府県が設置する実施機関の所管する区域内における住所変更で、当該受給資格者の住所地を所管する実施機関の変更を伴う住所変更届の提出を受けたときは、次によること。

 旧住所地を所管する実施機関に対し、受給者台帳の写しの送付を求める。

 受給者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給者台帳の写しに基づき、新たに受給者台帳を作成し、備考欄に旧住所地を所管する実施機関から移管された旨を記入する。

(3) 他の都道府県への転出等、同一の手当支給の実施機関の区域を越えた住所変更届(前号の場合を除く。)の提出を受けたときは、次によること。

 転入に伴う住所変更届の提出を受けたとき。

(ア) 旧住所地を所管する実施機関に対し、受給者台帳の写しの送付を求めること。

(イ) 受給者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給者台帳の写しに基づき、新たに受給者台帳を作成し、備考欄に旧住所地を所管する実施機関から移管された旨を記入すること。

 転出に伴う住所変更届の提出を受けたとき。

(ア) 受給者台帳の住所欄を訂正するとともに、受給資格喪失年月日及び理由欄に所要事項をそれぞれ記入すること。

(イ) 受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。

第5章 受給資格の喪失

(資格喪失届等の処理)

第20条 受給資格者から障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当資格喪失届(以下「資格喪失届」という。)又は障害児福祉手当死亡届、特別障害者手当死亡届若しくは福祉手当死亡届(以下これらを「死亡届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の受給資格喪失年月日及び理由欄に所要事項を記入し、受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。

(2) 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当資格喪失通知書(以下「資格喪失通知書」という。)を届出人等に交付すること。

2 受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当で、まだ受給資格者に支払われていない手当があるときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の受給資格喪失年月日及び理由欄に所要事項を記入するとともに、備考欄に未支払の手当がある旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の手当支払記録欄の支払額欄に未支払の手当の合計額を記入するとともに、未支払の手当である旨及び未支払となっている月数を記入すること。

(資格喪失届等が未提出の場合の処理)

第21条 資格喪失届又は死亡届が提出されていない場合であっても、実施機関において、当該受給資格者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、前条の規定の例により処理するものとする。

第6章 手当の支払等

(支払期日)

第22条 特別障害者手当等の支払期日は、法第19条の2に規定する当該支払期月における10日とする。ただし、支払期日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、支払期日は、その直前の日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

(手当の支払等)

第23条 特別障害者手当等の支払は、次によるものとする。

(1) 受給者台帳に基づき、支払地別の障害児童福祉手当支給明細書(様式第10号)、特別障害者手当支給明細書(様式第11号)、及び福祉手当支給明細書(様式第12号。)(以下これらを「支給明細書」という。)を作成すること。

(2) 伺書に支給明細書を付して、特別障害者手当等給付費の支出の決裁を得ること。

2 実施機関の窓口で支払を行うときは、受給資格者が持参する認定通知書等と支給明細書とを照合確認のうえ、支払うものとする。

3 受給資格者の代理人が手当を受領しようとするときは、委任状等の提出を求め、これを確認したうえ、支払うものとする。

4 金融機関等を通じて支払うときは、当該金融機関において、所定の支払日に引落しができるよう事前に資金の交付(振込)を行うものとする。

(支払後の整理)

第24条 受給資格者から徴した受領書と金融機関等からの振込通知書等との金額の相違の有無を確認のうえ、当該受領書及び振込通知書等を整理するものとする。

2 受領書及び振込通知書等に基づき、受給者台帳の手当支払記録欄を整理するものとする。

(支払の調整)

第25条 法第26条の4に規定する支給の調整を行う必要があるとき、又は認定通知書を交付した後、誤認定その他の理由により手当の支払額が不足し、又は過剰になっていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の手当支払記録欄の追加又は減額支給を行うべき支払期日を記入した支払額欄に支払調整後の支払総額を記入するとともに、備考欄に調整理由を記入すること。

(2) 減額調整を行う場合で、減額すべき額が次期支払期日に係る支払額(以下「次期支払額」という。)以上であるときは、次によること。

 減額すべき額が次期支払額と同額であるときは、受給者台帳の手当支払記録欄の次期支払期月に係る支払額欄は、「0」と記入し、支払済年月日を斜線で抹消する。

 減額すべき額が次期支払額を超えるときは、当該次期支払期月については、受給者台帳の手当支払記録欄の支払額欄に「0」と記入し、支払済年月日を斜線で抹消するとともに、次期支払期月の次の支払期月欄については、前号の規定の例により記入すること。

第7章 雑則

第25条の2 本規程に定める帳簿等のうち、様式の定めがないものであって、障害福祉システム標準仕様書に帳票レイアウトが定められているものについては、当該帳票レイアウトのとおりとする。

(受付年月日の記入)

第26条 認定請求書又は届書等の提出を受けたときは、当該認定請求書又は届書等に必ず受付年月日を記入するものとする。

(帳簿等の保存期間)

第27条 帳簿等は、それぞれ完結の日の属する年(年度)の翌年(翌年度)から次に掲げる期間保存するものとする。

(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年

(2) 認定に係る医師の診断書 5年

(3) 受給者台帳 5年

(4) 受付処理簿 2年

(5) 調査員証交付簿 1年

(6) 所得状況届及び現況届 2年

(7) 被災状況書 2年

(8) その他の届書 1年

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の五泉市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規程(昭和61年五泉市規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日告示第5号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月22日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第34号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1号から様式第9号まで 削除

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五泉市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規程

平成18年1月1日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年1月1日 告示第11号
平成28年3月31日 告示第5号
平成28年8月22日 告示第6号
令和5年3月28日 告示第34号