○五泉市知的障害者援護施設入所措置費負担金徴収規則

平成18年1月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の規定に基づき、五泉市知的障害者援護施設(以下「援護施設」という。)への入所措置に係る費用の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 負担金の額は、月額とし、新潟県が定める徴収基準額表による額とする。

(負担金の徴収方法)

第3条 市長は、前条の規定により負担金の額を決定したときは、知的障害者福祉法の措置に要する費用の負担金決定通知書(様式第1号)により被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知しなければならない。

2 納入義務者は、納入通知書により指定の期日までに納入しなければならない。

(減免)

第4条 市長は、特別の事由により負担金を納入することができないと認める者に対しては、これを減免することができる。

2 前項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、負担金減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市知的障害者援護施設等措置費負担金徴収規則(昭和51年五泉市規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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五泉市知的障害者援護施設入所措置費負担金徴収規則

平成18年1月1日 規則第86号

(平成18年1月1日施行)