○五泉市知的障害者援護施設入所措置費負担金徴収規則
平成18年1月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の規定に基づき、五泉市知的障害者援護施設(以下「援護施設」という。)への入所措置に係る費用の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 負担金の額は、月額とし、新潟県が定める徴収基準額表による額とする。
2 納入義務者は、納入通知書により指定の期日までに納入しなければならない。
(減免)
第4条 市長は、特別の事由により負担金を納入することができないと認める者に対しては、これを減免することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。