○五泉市知的障害者福祉法施行細則

平成20年9月19日

規則第45号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導票)

第2条 社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、知的障害者指導票(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 所長は、法第9条第6項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)に知的障害者指導票の写しその他必要な書類を添付して更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)により当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置の手続)

第4条 所長は、法第15条の4の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス委託決定通知書(様式第4号)を当該障害福祉サービスを提供するものに送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第5号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 所長は、法第15条の4に規定する措置を採った知的障害者について、当該措置を解除又は変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置解除・変更決定通知書(様式第6号)を当該知的障害者に送付するとともに、障害福祉サービス措置解除・変更通知書(様式第7号)を当該知的障害者に障害福祉サービスを提供しているものに送付しなければならない。

(支援施設等への入所措置の手続)

第5条 所長は、法第16条第1項第2号の規定により、障害者支援施設等(以下「支援施設等」という。)に入所させ、又は支援施設等に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所依頼・委託決定通知書(様式第8号)を当該支援施設等の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、施設入所決定通知書(様式第9号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 所長は、法第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(様式第10号)を当該被措置者に送付するとともに、入所措置変更通知書(様式第11号)を当該被措置者の入所する支援施設等の長に送付しなければならない。

4 所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、入所措置解除決定通知書(様式第12号)を当該被措置者に送付するとともに、入所措置解除通知書(様式第13号)を当該被措置者の入所する支援施設等の長に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第6条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望する旨の申出は、知的障害者職親申込書(様式第14号)によるものとする。

2 所長は、前項の申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については知的障害者職親登録簿(様式第15号)に登録し、職親申込承認通知書(様式第16号)を、職親とすることを不適当と認める者については職親申込不承認通知書(様式第17号)を申込者に送付するものとする。

3 所長は、知的障害者職親台帳(様式第18号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。

(職親委託申込書)

第7条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第19号)を所長に提出するものとする。

(職親への委託)

第8条 所長は、法第16条第1項第3号の規定による知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第20号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(職親の指導等)

第9条 所長は、法第16条第1項第3号に規定する措置を採った場合は、職親に対する必要な連絡指導を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に行わせなければならない。

(費用の徴収)

第10条 法第27条の規定により、障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託又は支援施設等への入所若しくは入所の委託が行われた場合に、当該知的障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、総合支援法第29条又は第30条の規定に準じるものとする。

2 所長は、前項の規定により徴収する額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第21号)により、当該知的障害者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の五泉市知的障害者福祉法施行細則の規定によりなされた通知、申込みその他の行為及び作成された帳票は、この規則による改正後の五泉市知的障害者福祉法施行細則の相当規定によりなされた通知、申込みその他の行為及び作成された帳票とみなす。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

五泉市知的障害者福祉法施行細則

平成20年9月19日 規則第45号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年9月19日 規則第45号
平成25年3月29日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第24号