○五泉市福祉タクシー利用料金及び自動車燃料費助成に関する規則

平成18年3月31日

規則第179号

(目的)

第1条 この規則は、重度障害者のタクシー料金及び重度障害者の所有する自動車の燃料費について助成することにより、重度障害者の経済的負担を軽減するとともに、社会参加の意欲の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に規定する一般乗用旅客自動車運送事業及び一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「タクシー事業者」という。)がその事業の用に供する自動車をいう。また、自動車燃料費の助成対象となる自動車とは、重度障害者及びその者と生計を一にする者の自家用自動車とする。

(対象者)

第3条 タクシー料金及び自動車の燃料費の助成の対象になる者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者であって、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級・3級に該当する者及び4級の下肢に該当する者。ただし、第4号に該当する者を除くものとする。

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2の規定により療育手帳の交付を受けた者であって、その障害の程度が重度「A」と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級に該当する者

(4) 第1号に該当する者のうち、腎臓機能障害者で、その更生に必要な血液透析のため通院している者

(助成)

第4条 市長は、重度障害者がタクシーに乗車した場合に負担するタクシー料金及び自動車の燃料費の一部を助成する。

2 タクシー料金の助成を受けて乗車することができるタクシーは、五泉市・新潟市の一部(旧新津市)に本社または営業所等を有するタクシー事業者のうち、この事業の主旨に賛同し、市長と契約を締結している事業者の運行するタクシーに限るものとする。

3 自動車の燃料費の助成を受けて給油することができる事業者は、五泉市に本社または営業所等を有する事業者のうち、この主旨に賛同し、市長と契約を締結している給油業組合若しくは事業者に限る。

(助成額)

第5条 タクシー料金及び自動車燃料費の助成額は、利用券1枚あたり270円とする。

(申請)

第6条 タクシー料金及び自動車燃料費の助成を受けようとする者は、福祉タクシー利用券交付申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

(利用券の交付等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは助成の適否を、身体障害者手帳等で確認し、要件を満たした者については、福祉タクシー利用券及び自動車燃料費助成券交付簿に登載して福祉タクシー利用券及び自動車燃料費助成券(第2号様式。以下「利用券」という。)を交付し、要件を満たさない者については、その旨を通知するものとする。

2 交付枚数は1年度につき60枚とし、利用券1枚でタクシー料金の助成又は、自動車燃料費の助成のうちどちらか一つの助成が受けられるものとする。

3 第3条第4号に規定する者については、前号に規定する助成に加え、申請日の属する月時点において通院治療を要する場合は、通院費用の一部を助成するため別表に定める通院区域に応じた枚数を交付する。ただし、介護保険法の送迎サービス・医療機関が実施する無料送迎サービスなど他者の負担による通院の手段が確保される場合はこの限りでない。

4 利用券は、1年度における助成の限度額に係る分を一括して交付するものとし、その有効期間は当該利用券を交付した日の属する年度内とする。

(利用助成券の提出)

第8条 利用券の交付を受けた者(以下「助成対象者」という。)で、タクシー料金の助成を受けようとする者は、タクシー乗車の際に当該タクシーの乗務員に利用券を提出し、身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

2 自動車燃料費の助成を受けようとする者は、自動車燃料を給油する際に当該燃料販売事業者に利用券を提出し、身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

(利用券の再交付)

第9条 助成対象者は、利用券を破損又は汚損し、使用することができない状態になったときは、当該利用券を添えて書面により市長に利用券の再交付の申請をすることができる。

2 市長は、前項の規定による利用券の再交付の申請があったときは、紛失の場合を除き使用することができなくなったと認められる利用券と引換えに同数の利用券を再交付するものとする。

(届出及び利用券の返還)

第10条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、本人又はその関係者は、速やかにその旨を第3号様式により市長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 利用券を紛失したとき。

(4) その他要件を満たさなくなったとき。

2 前項第1号又は第2号に該当するときは、同項の規定による届出の際に未使用の利用券を返還しなければならない。

(助成の決定の取消し等)

第11条 市長は、助成対象者が偽り又は不正の手段により、利用券の交付を受けたとき及び使用したとき、その者の助成の決定を取消し、偽り又は不正の手段により受けた助成額の返還を命ずるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(五泉市福祉タクシー利用料金助成に関する規則の廃止)

2 五泉市福祉タクシー利用料金助成に関する規則(昭和59年五泉市規則第24号)は、廃止する。

(平成19年3月28日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第49号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日規則第39号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

通院区域

交付枚数/年度

居住区域

通院先医療機関所在地

旧五泉市区域内

同左

60枚

旧村松町区域内

同左

旧五泉市区域内

旧村松町区域内

120枚

旧村松町区域内

旧五泉市区域内

五泉市内

市外

180枚

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五泉市福祉タクシー利用料金及び自動車燃料費助成に関する規則

平成18年3月31日 規則第179号

(令和3年3月31日施行)