○五泉市障害支援区分認定等審査会設置規則
平成18年5月30日
規則第190号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市障害支援区分認定等審査会(以下「審査会」という。)設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第3条 審査会に会長を1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、審査会に属する委員のうち、長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体)
第5条 審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、審査判定業務(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第26条第2項に規定する審査判定業務をいう。)を取り扱う。また、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体の数は2以内とする。
2 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
3 合議体は、委員5名で組織する。
4 合議体の会議は、長が招集する。
5 合義体の長は、合議体の事務を総理する。
6 合議体の長に事故があるときは、合議体に属する委員のうち、長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
8 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
9 審査会で別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とする。
(委員の除斥)
第6条 次の各号のいずれかに該当する委員は、会議に出席し、審査対象者の審査及び判定に限って加わることはできない。
(1) 審査及び判定の対象となっている者(以下「対象者」という。)が入院し若しくは入所し、又は障害福祉サービスを受けている施設等に所属する委員
(2) 対象者の主治の医師委員
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、五泉市社会福祉事務所において処理する。
(守秘義務)
第8条 委員又は委員であった者は、正当な理由なしに、審査及び判定に当たり知り得た個人の情報を漏らしてはならない。
(会議の非公開)
第9条 審査会及び合議体の会議は、非公開とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。