○五泉市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日
規則第168号
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(支給決定の申請)
第4条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・施設訓練等支援費支給決定申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
(支給決定の通知等)
第5条 市長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・施設訓練等支援費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・施設訓練等支援費不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
(支給決定の変更申請)
第6条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・施設訓練等支援費支給決定変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。
(支給決定変更の通知等)
第7条 市長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・施設訓練等支援費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。
2 市長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・施設訓練等支援費支給変更申請却下通知書により申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取り消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第11条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給決定申請書によるものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書に受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第14条 省令第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書によるものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第15条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書によるものとする。
(支給認定の通知等)
第16条 市長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生)不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
(支給認定の変更の申請)
第17条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書によるものとする。
(変更認定の通知等)
第18条 市長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。
2 市長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生)変更認定申請却下通知書により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第19条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第20条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書によるものとする。
(支給認定の取消し)
第21条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取り消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書によるものとする。
(申請書等の様式)
第22条 この規則に規定する申請書等の様式は、市長が別に定める。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。
附則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。