○五泉市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月31日

条例第191号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査会の委員の定数)

第2条 法第15条の規定により設置する五泉市障害支援区分認定等審査会の委員の定数は、10人以内とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

五泉市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月31日 条例第191号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第191号
平成25年3月29日 条例第5号
平成26年3月28日 条例第6号