○五泉市在宅寝たきり老人等介護手当扶助金支給規則

平成18年1月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護における精神的及び経済的負担の軽減を図り、もって寝たきり老人等の生活の安定と福祉の増進に寄与するため、在宅で常時おむつを使用している寝たきり老人又は重度心身障害者(児)を介護している者に介護手当を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 この規則による五泉市在宅寝たきり老人等介護手当扶助金(以下「扶助金」という。)の支給の対象となる者は、本市に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者を介護している主たる家族及び市長が必要と認める者とする。

(1) おおむね6か月以上寝たきりの状態にある65歳以上の者で、排便に際して全面介助を必要とするもの

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級若しくは2級の身体障害者手帳の交付を受けた者又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2の規定により療育手帳「A」の交付を受けた知的障害者であって、排便に際して全面介助を必要とするもの

(3) 前2号に準ずる者

(扶助金)

第3条 扶助金は、月額とし、その金額は、毎年度予算に定める額とする。

(申請及び支給)

第4条 扶助金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅寝たきり老人等介護手当扶助金受給申請書 (様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 申請者は、前項の規定による申請書を提出した後、その内容に異動が生じた場合は、速やかにその旨を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項に規定する申請書の提出がなされた場合は、直ちにこれを審査し、在宅寝たきり老人等介護手当扶助金支給(却下)決定通知書(様式第2号)により、扶助金の支給の可否を申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により扶助金の支給の決定がされた場合は、その決定された者の受給申請がなされた日の属する月から扶助金の支給を開始し、扶助金を支給すべき事由が消滅した日の属する月をもって支給を終了する。ただし、月の過半数以上在宅の場合に支給する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市ねたきり老人等介護手当扶助金支給規則(平成元年五泉市規則第15号)又は村松町在宅ねたきり老人等介護手当扶助金支給要綱(平成4年村松町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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五泉市在宅寝たきり老人等介護手当扶助金支給規則

平成18年1月1日 規則第81号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第81号
平成22年3月31日 規則第12号