○五泉市高齢者ショートステイ事業実施規則
平成18年1月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、在宅の高齢者を一時的に養護する必要がある場合に、当該高齢者を一時的に養護老人ホームに入所させることにより、高齢者及びその家族の福祉向上を図るため必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者(以下、「対象者」という。)は、市内に居住するおおむね65歳以上の在宅の高齢者等で、次の理由に該当する者とする。
(1) 虐待等で緊急に保護が必要である者
(2) 住居がない、又は住居があっても環境が劣悪な状態であるため、対象者の心身を著しく害すると認められる者
(3) 日常生活に一部介助が必要だが、介護を行う者が疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、出張、看護等のため一時的に不在である者
(4) その他市長が必要と認める者
(1) 感染症を有し、他の者に感染させるおそれがある者
(2) 医療機関での入院治療を要する程度の疾患を有する者
(3) その他入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれがある者
(委託)
第3条 市長は、事業の実施を円滑かつ効果的に行うため、この事業を入所させることができる施設(以下「実施施設」という。)に委託するものとする。
(入所の期間)
第4条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、必要最小限の範囲で延長することができる。
(利用の申請)
第5条 対象者又は対象者と同居する者等で入所を希望する者(以下「申請者」という。)は、高齢者ショートステイ事業利用申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、決定しなければならない。
(利用の方法)
第7条 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業の利用に当たり、利用期間等について利用を希望する実施施設にあらかじめ申し出るものとする。
(入所の期間の決定等)
第8条 実施施設の長は、前条の申出があったときは、その内容を審査し、利用期間等を決定し、当該利用者に通知するものとする。
(利用実績報告)
第9条 実施施設の長は、事業の利用実績を当該月の翌月5日までに、市長に報告しなければならない。
(経費の負担)
第10条 市長は、実施施設に対して事業に要した経費を支弁するものとする。
(利用料)
第11条 利用者は、実施施設への入所をしたときはこの事業に要する費用の一部として、利用料を1日1,500円負担するものとする。
2 前項に規定する利用料は、利用した日の翌月末日までに納入しなければならない。
(利用料の減免)
第12条 市長は、特に必要と認めるときは、利用料を減免することができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市老人ショートステイ事業実施規則(平成6年五泉市規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和7年3月25日規則第23号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。