○五泉市生活支援ハウス運営事業実施規則
平成18年1月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため、生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)の事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。
(運営の委託)
第3条 市長は、この事業の運営について、社会福祉法人ごせん福祉会に委託するものとする。
(実施施設)
第4条 事業は、ごせん福祉会が設置する生活支援ハウスすもとの里において実施するものとする。
(利用対象者)
第5条 支援ハウスを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当し、日常生活を維持するための費用を負担できる者とする。
(1) 市内に住所を有し、原則として60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者
(2) 前号のほか、市長が特別に利用を承認する者
(事業)
第6条 支援ハウスは、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 高齢者に対する居住空間の提供及び維持管理に関すること。
(2) 施設の有効利用に関すること。
(3) 前2号のほか、市長が必要と認める事業
(利用の申請及び承認)
第7条 支援ハウスを利用しようとする者は、あらかじめ生活支援ハウス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、申請書の提出がなされた場合は、直ちにこれを審査し、地域ケア会議の意見等に基づいて、生活支援ハウス利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により支援ハウスの利用の可否を申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項に規定する支援ハウスの利用の承認をする場合において、必要があるときは条件を付すことができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援ハウスの利用を承認しないことができる。
(1) 支援ハウスの秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備等を破損するおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか、市長が管理運営上、利用を不適当と認めるとき。
(利用権の譲渡及び転貸の禁止)
第9条 支援ハウスの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1) この規則等に違反したとき。
(2) 利用の目的又は利用条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が運営上利用を不適当と認めるとき。
(利用負担金)
第11条 支援ハウスを利用する者は、別表に定める利用負担金を納めなければならない。
2 市長は、特別の事情により利用負担金を納める資力がないと認めるときは、利用の一部又は全部を免除することができる。
(補則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第11条関係)
生活支援ハウス利用負担金(月額)
対象収入による階層区分 | 利用負担金の額 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
備考 1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。 2 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合算額の1/2を対象収入とし、利用負担金は基本負担額の1.5倍とする。 3 入居者が月の途中で入退所した場合の利用負担金は、日割り計算で算出する。 4 入居者は、利用負担金のほか、次の経費を負担するものとする。 光熱水費 実費相当額 |