○五泉市高齢者・障害者向住宅整備資金貸付規程

平成18年1月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、高齢者又は障害者(以下「高齢者等」という。)のいる世帯が、住宅をその高齢者等の身体状況に適したものに増築、改築等(以下「増改築等」という。)を行う際に要する資金の貸付けをすることにより、高齢者等と家族との間の融和を図り、好ましい家庭の維持に寄与することについて定めるものとする。

(資金の預託)

第2条 市長は、予算に定める範囲以内で資金を市内の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託し、適正な運用を期するため、これに関する覚書を交換するものとする。

(金融機関の協力)

第3条 預託を受けた取扱金融機関は、預託金に可能な範囲内で自己資金を加えて貸付けを行い、増改築等の促進に協力するものとする。

(貸付業務)

第4条 この資金の貸付業務は、第2条により指定を受けた取扱金融機関が行うものとする。

(資金の管理)

第5条 償還及び貸付資金の管理の責任は、すべて取扱金融機関が負うものとする。

(対象工事等)

第6条 貸付けの対象とする工事等は、次に掲げるものとする。

(1) 高齢者等専用居室を確保するための住宅の増改築等の工事

(2) 浴室及びトイレの増改築等の工事

(3) 廊下、階段等に対する住宅内及び玄関先の安全性、利便性向上のための工事

(4) その他住宅各部において高齢者等に配慮した仕様の工事

(貸付対象者)

第7条 この資金の貸付けを受けることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者又はこれらの者と同居し、若しくは同居しようとする親族

 60歳以上の者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳第1・2級の交付を受けている者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受け、障害の程度欄にAと表示されている者

(2) 現在の住宅の条件(室数・環境等)が高齢者等の専用居室等の整備を真に必要とし、自己資金のみでは増改築等をすることが困難な者

(3) 市内に在住し、市税の滞納がない者

(4) 償還能力のある者

(5) 住宅の増改築等が効果あると市長が認める者

(貸付けの条件)

第8条 貸付けの条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付けの対象となる住宅は、貸付けを受ける者が居住し、若しくは居住しようとする住宅で、他に高齢者等の専用居室等を増改築等工事をするための資金融資を受けていないものとする。

(2) 貸付金の額は、1戸当たり300万円以内とし、貸付金の総額は、予算の範囲以内とする。

(3) 貸付金の利率は、毎年1月1日現在の長期プライムレートを基準として、算出した率とする。ただし、年度途中で長期プライムレートが大きく変動したときは見直し協議を行う。

(4) 償還期限は、資金交付の月の翌月から起算して10年以内とし、元利均等月賦償還の方法によるものとする。ただし、繰上償還をすることができる。

(5) 返済期限後にその返済金を返済する場合においては、当該返済金額に、その返済期限の翌日から返済の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.5パーセント(当該返済期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.25パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して返済しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(6) 貸付けの時期は、工事等の完了後とする。

(保証人及び担保)

第9条 貸付けは、弁済能力のある連帯保証人(同居親族を除く。)1人以上の保証又は不動産担保の提供を要するものとする。

(貸付けの申込み)

第10条 貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、取扱金融機関の定める手続のほか、貸付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(貸付けの決定等)

第11条 市長は、前条の申請書を受理したときは、取扱金融機関と協議し、貸付けの可否の内示を貸付内示書により、申込者と取扱金融機関に通知するものとする。

2 市長は、貸付けの条件等を審査し、申込者が行った工事等が適当と認めたときは、貸付決定通知書(様式第2号)により申込者と取扱金融機関に通知するものとする。

3 市長が貸付内示及び貸付決定した後において、申込者が貸付けを取り下げ、又は減額しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項による届け出があったときは、取下げを承認し、又は減額することができるものとする。

(貸付けの手続)

第12条 貸付けの手続及び償還方法については、前各条に定めるもののほか、取扱金融機関の所定の手続及び方法によるものとする。

2 申込者は、前条により交付を受けた決定通知書を取扱金融機関に提出しなければならない。

(貸付けの取消し)

第13条 市長は、貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付金の繰上償還をさせることができる。

(1) 偽りその他不正の方法により貸付けの交付を受けたとき。

(2) この規程に違反したとき。

(3) その他市長が貸付けを不適当と認めるとき。

(報告の義務)

第14条 取扱金融機関は、毎月末現在の貸付状況を翌月5日までに市長に報告しなければならない。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長と取扱金融機関が協議して定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の五泉市高齢者・障害者向住宅整備資金貸付規程(平成12年五泉市規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第8条第5号に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成25年9月30日告示第7号)

この告示は、平成26年1月1日から施行する。

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五泉市高齢者・障害者向住宅整備資金貸付規程

平成18年1月1日 告示第10号

(平成26年1月1日施行)