○五泉市在宅介護支援センター条例
平成18年1月1日
条例第92号
(設置)
第1条 在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、各種の保健、福祉サービスを総合的に調整する便宜を供与し、もって、地域の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等の福祉の向上を図ることを目的として、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業主体)
第3条 支援センターの事業主体は、五泉市とする。ただし、支援センターの円滑な運営を図るため、その事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業)
第4条 支援センターは、第1条に定める目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する事業
(2) その他目的を達成するために必要な事業
(利用対象者)
第5条 支援センターの利用対象者は、五泉市に住所を有するおおむね65歳以上の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の名称 | 位置 |
在宅介護支援センター菅名の里 | 五泉市馬下1814番地19 |
五泉中央在宅介護支援センター | 五泉市太田1133番地1 |
在宅介護支援センターうずらはし | 五泉市橋田丙497番地2 |
五泉市村松在宅介護支援センター | 五泉市愛宕甲7211番地1 |
愛宕の里在宅介護支援センター | 五泉市村松1409番地1 |