○五泉市きなせや悠遊館条例

平成18年1月1日

条例第91号

(設置)

第1条 高齢者の健康増進事業、要介護状態になることを予防する事業、介護知識又は介護予防の普及を図る事業及び趣味活動等(以下「介護予防事業等」という。)を実施する場として、五泉市きなせや悠遊館(以下「悠遊館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 悠遊館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五泉市きなせや悠遊館

五泉市吉沢3丁目1番19号

(事業実施主体及び管理運営)

第3条 介護予防事業等の実施主体及び管理運営は、五泉市とする。

(利用の対象者)

第4条 悠遊館を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住するおおむね65歳以上の者

(2) 前号のほか、市長が認める者

(利用の許可)

第5条 悠遊館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等を破損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理運営上不適当と認めるとき。

(許可の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は退所を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用者が利用の許可条件に違反したとき。

(3) 公益その他管理上支障が生じたとき。

2 前項各号に規定する場合において、利用者に損害があっても、市はその損害の賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第7条 悠遊館を利用する者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第10条 利用者は、悠遊館の利用後、直ちに利用した設備及び器具等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者が故意又は過失により施設、設備及び器具等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償を減免することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市きなせや悠遊館設置条例(平成14年五泉市条例第53号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

別表(第7条関係)

区分

料金

1人

1日 200円

五泉市きなせや悠遊館条例

平成18年1月1日 条例第91号

(平成18年1月1日施行)