○五泉市馬下保養センター管理規則

平成18年1月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市馬下保養センター条例(平成18年五泉市条例第90号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、五泉市馬下保養センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、その都度使用料を添えて市長に申し込まなければならない。

2 個室の利用にあっては、市内の高齢者を優先し、利用日の30日前から予約を受け付ける。ただし、団体にあっては、60日前からとする。

(利用の許可)

第3条 前条に規定する申込みを受け付けたときは、市長は、利用に支障のない場合は、使用料を納付させ、領収書を交付すると同時に許可を与えるものとする。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、毎月第4水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用時間)

第5条 センターを利用できる時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、宿泊利用にあっては、翌日午前9時までとする。

2 個室利用の場合は、別表のとおりとする。

(遵守事項)

第6条 利用者は、利用に当たって次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) その他市長の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定による使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は市の機関がその業務の目的で使用する場合

(2) 市又は市の機関が共催する行事で使用する場合

(3) 12歳未満の者の利用は、入湯税相当分を免除する。

(4) その他特別の理由があると認められる場合

(減免の手続)

第8条 使用料の減免を受けようとする場合は、利用の申込みをするときに、その旨を申し出なければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができる理由は、利用者の責任によらない理由で使用できなくなった場合及び特に市長が認める場合とし、その還付の額は、使用料の全額とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市馬下保養センター管理運営規則(平成5年五泉市規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

区分

利用時間

個室

日帰り

午前11時から午後3時まで

宿泊

午後4時から翌日午前9時まで

五泉市馬下保養センター管理規則

平成18年1月1日 規則第76号

(平成18年1月1日施行)