○五泉市馬下保養センター条例
平成18年1月1日
条例第90号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、地域の高齢者が明るく健康で豊かな生活を送り、文化教養の向上、健康増進に資するため、温泉保養機能を有する五泉市馬下保養センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五泉市馬下保養センター | 五泉市馬下1816番地 |
(管理)
第3条 センターは、市長がこれを管理し、管理運営業務を遂行するため、必要な職員を置くことができる。
(利用対象者)
第4条 センターを利用することができる者は、五泉市内居住者を優先し、このほか、特に市長が認める者とする。
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるとき。
(2) 感染症にかかっているとき。
(3) 建物及び設備を破損するおそれのあるとき。
(4) その他市長が管理上不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は拒絶し、若しくは退館を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 災害その他やむを得ない理由により、市長が特に必要があると認めるとき。
(3) その他センターの管理上必要があると認めるとき。
(入館料及び使用料)
第7条 センターを利用する者は、別表に掲げる入館料及び使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認める時は、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第10条 利用者は、センターの利用後、直ちに利用した設備及び器具等を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者が故意又は過失により施設、設備及び器具等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市馬下保養センター設置条例(平成4年五泉市条例第30号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月28日条例第13号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の五泉市馬下保養センター条例の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。
3 この条例の施行の日の前日までに購入された回数券の取扱いについては、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(1) 使用料(入館料)
区分 | 料金 | 備考 | |
1人 | 1回券 | 500円 | 日帰り利用者 |
11回券 | 5,000円 | 共通 | |
宿泊利用者 |
(2) 個室等使用料
区分 | 場所 | 料金 | 備考 |
日帰り | 個室(1室) | 市内 1,000円 | |
市外 1,500円 | |||
宿泊 | 個室(1室) | 市内 4,000円 | |
市外 6,000円 |
備考
1 大広間利用者の使用料は、入館料のみとする。
2 個室等使用料は、入館料のほかに徴収する額とする。
3 入館料には、入湯税及び消費税を含む額とする。
4 12歳未満の者の入館料は250円とする。
5 設備及び器具等の使用料は徴収しない。