○五泉市老人福祉センター管理規則
平成18年1月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市老人福祉センター条例(平成18年五泉市条例第89号。以下「条例」という。)第14条の規定により、老人福祉センター(以下「センター」という。)の運営管理について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 センターの休館日は、別表のとおりとする。
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(利用申請)
第4条 センターの利用は、条例第5条各号の個人にあっては、その都度使用料を添えてセンターの受付に申請し、許可を受けなければならない。
2 前条第2項による利用者は、センター利用時に、許可書を受付に提示しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合、使用料を免除することができる。
(1) 市及び市の附属機関が主催して使用するとき。
(2) 市が他の機関又は団体と共催で使用するとき。
(3) その他市長が、公益上特に使用料を免除することが適当と認めたとき。
2 その他市長が、使用料を減額することが適当と認めたときは、使用料の2分の1以内を減額することができる。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、利用に当たって、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(2) センター職員の管理上の指示に従うこと。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
五泉市老人福祉センター翠泉園 | (1) 毎月第2水曜日 (2) 第2水曜日が国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときはその翌日 (3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) (4) その他特別の理由により市長が定める日 |
五泉市村松老人福祉センター | (1) 毎月第3水曜日 (2) 第3水曜日が国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときはその翌日 (3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) (4) その他特別の理由により市長が定める日 |