○五泉市老人福祉センター管理規則

平成18年1月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市老人福祉センター条例(平成18年五泉市条例第89号。以下「条例」という。)第14条の規定により、老人福祉センター(以下「センター」という。)の運営管理について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、別表のとおりとする。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(利用申請)

第4条 センターの利用は、条例第5条各号の個人にあっては、その都度使用料を添えてセンターの受付に申請し、許可を受けなければならない。

2 条例第5条各号の団体の利用にあっては、利用日の1週間前までに五泉市老人福祉センター利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(利用許可)

第5条 前条の申請を受理したとき市長は、利用に支障のない場合は使用料を納付させ、領収証を交付すると同時に同条第2項による利用者に対しては五泉市老人福祉センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 前条第2項による利用者は、センター利用時に、許可書を受付に提示しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合、使用料を免除することができる。

(1) 市及び市の附属機関が主催して使用するとき。

(2) 市が他の機関又は団体と共催で使用するとき。

(3) その他市長が、公益上特に使用料を免除することが適当と認めたとき。

2 その他市長が、使用料を減額することが適当と認めたときは、使用料の2分の1以内を減額することができる。

3 条例第10条の規定による減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、五泉市老人福祉センター使用料減免申請書(様式第3号)により申請しなければならない。

4 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査のうえ、使用料の減免の可否を決定し、五泉市老人福祉センター使用料減免承認(不承認)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、利用に当たって、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(2) センター職員の管理上の指示に従うこと。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

五泉市老人福祉センター翠泉園

(1) 毎月第2水曜日

(2) 第2水曜日が国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときはその翌日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(4) その他特別の理由により市長が定める日

五泉市村松老人福祉センター

(1) 毎月第3水曜日

(2) 第3水曜日が国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときはその翌日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(4) その他特別の理由により市長が定める日

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五泉市老人福祉センター管理規則

平成18年1月1日 規則第75号

(平成24年4月1日施行)