○五泉市老人福祉センター条例

平成18年1月1日

条例第89号

(設置)

第1条 老人の明るい豊かな生活と福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五泉市老人福祉センター翠泉園

五泉市横町3丁目3番9号

五泉市村松老人福祉センター

五泉市石曽根8074番地1

(職員)

第3条 センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。

(事業)

第4条 センターは、第1条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 老人の生活、健康、生業等に関する相談及び指導

(2) 老人の教養・趣味の講座、講演、レクリエーション等の開催及び指導

(3) 老人の後退機能の回復訓練の指導

(4) その他必要と認める事業

(利用者)

第5条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住する60歳以上の者及びその団体

(2) 前号のほか、市長が適当と認める者

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付けることができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 感染症又は悪質な疾病により他人に伝染するおそれがあると認められるとき。

(3) その他利用上不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取消し、又は退所を命ずることができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に定める事項に違反したとき。

(2) 利用者が、利用の許可条件に違反したとき。

(3) 公益その他管理上支障が生じたとき。

2 前項の場合において、利用者に損害があっても市は、その損害の賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第9条 センターを利用する者は、別表に掲げる使用料を利用開始前に納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認める時は使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全額又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償を減免することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市老人福祉センター設置条例(昭和56年五泉市条例第22号)又は村松町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和49年村松町条例第49号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月26日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第31号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の五泉市老人福祉センター条例の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。

別表(第9条関係)

老人福祉センター翠泉園

区分

使用料

第5条第1号に該当する者(個人)

1人

200円

第5条第1号に該当する者(団体)

1人

150円

第5条第2号に該当する者

1人

400円

室料等

大広間

1回

2,000円

和室1

1回

500円

和室2

1回

500円

和室3

1回

500円

研修室

1回

600円

備考

1 団体とは、統率者のある10人以上のものをいう。

2 市内居住の利用者の介助人及び市内居住者で60歳未満の身体に障がいのある者が利用する場合は、第5条第1号の規定を適用する。

3 室料等の区分に掲げる部屋等を専用する場合には、その使用料を加算する。

村松老人福祉センター

区分

使用料

第5条第1号に該当する者(個人)

1人

200円

第5条第1号に該当する者(団体)

1人

150円

第5条第2号に該当する者

1人

400円

室料等

大広間

1回

2,000円

和室1

1回

500円

和室2

1回

500円

研修室

1回

1,000円

談話室

1回

800円

ゲートボール場


無料

備考

1 団体とは、統率者のある10人以上のものをいう。

2 市内居住の利用者の介助人及び市内居住者で60歳未満の身体に障がいのある者が利用する場合は、第5条第1号の規定を適用する。

3 室料等の区分に掲げる部屋等を専用する場合には、その使用料を加算する。

五泉市老人福祉センター条例

平成18年1月1日 条例第89号

(平成31年3月20日施行)