○五泉市後期高齢者人間ドック助成規則
平成23年3月29日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、後期高齢者医療制度の被保険者を対象として、被保険者の疾病の予防、早期発見、早期治療を図り、健康維持及び増進に寄与するため、人間ドック(以下「健診」という。)の受診費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(健診期間)
第2条 助成の対象となる健診は、毎年4月1日から翌年3月末日までに行われる健診とする。
(助成対象者)
第3条 健診の助成対象となる者は、健診を受診する日現在で五泉市に住所を有する後期高齢者医療制度の被保険者であって、後期高齢者医療保険料を滞納していない者とする。
(1) 新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年11月27日新潟県後期高齢者医療広域連合条例第33号)第3条の規定による健康診査を受けた者
(2) 五泉市国民健康保険条例(平成18年五泉市条例第106号)第7条の規定による特定健康診査を受けた者
(3) 五泉市国民健康保険条例(平成18年五泉市条例第106号)第8条の規定による人間ドックの助成を受けた者
(4) 他の市区町村で実施する、後期高齢者人間ドック助成を受けた者
(助成申請手続)
第4条 助成希望者(以下「受診者」という。)は、健診機関に受診費用を支払い、その領収書、後期高齢者人間ドック助成申請書及び健診の結果を、市長に提出するものとする。
2 市長は前項の規定による申請があったときは、これを審査の上、助成対象の可否を決定する。
(助成)
第5条 市長は、前条第2項の規定により、受診者の健診費用の一部として1万円(受診者が支払った健診費用が1万円に満たない場合は、実際に支払った健診費用。)を助成する。ただし、助成の回数は、同一人に対して1健診期間につき1回とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。