○五泉市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 五泉市が行う後期高齢者医療の事務の施行については、法令、新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第33号)、新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(平成20年新潟県後期高齢者医療広域連合規則第1号)及び五泉市後期高齢者医療に関する条例(平成20年五泉市条例第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保険料の徴収額の通知)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第1項に規定する保険料の徴収について、特別徴収のうち、仮徴収を開始する通知の様式は、後期高齢者医療仮徴収額決定通知書(様式第1号)のとおりとする。

2 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、仮徴収以外の特別徴収の額を通知する様式は、後期高齢者医療保険料額決定通知書(様式第1号の2)のとおりとする。

3 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収の保険料額を通知する様式は、後期高齢者医療保険料額決定通知書(様式第2号)のとおりとする。

4 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、特別徴収のうち仮徴収の額を変更する通知の様式は、後期高齢者医療仮徴収額変更決定通知書(様式第3号)のとおりとする。

5 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、仮徴収以外の特別徴収及び普通徴収の額を変更する通知の様式は、後期高齢者医療保険料額変更決定通知書(様式第3号の2)のとおりとする。

(保険料の納付の通知)

第3条 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収の保険料額を納付する様式は、後期高齢者医療保険料納入済通知書(様式第4号)のとおりとする。

(過誤納金の取扱い)

第4条 市長は、被保険者の過誤納に係る保険料(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該被保険者の未納に係る保険料があるときは、過誤納金を未納に係る保険料に充当することができる。

2 市長は、過誤納金を還付し、又は充当するときは地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4第1項及び同法附則第3条の2第3項の規定による還付加算金をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。

(様式の変更)

第5条 この規則に定める様式により難い特別の事情があるときは、市長はこれを変更して使用させることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月29日規則第28号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の後期高齢者医療に関する条例施行規則別記様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年3月28日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年1月15日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成30年1月15日から施行する。

(令和元年12月5日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月12日から適用する。

(令和3年3月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

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五泉市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日 規則第26号

(令和3年3月29日施行)