○五泉市老人福祉法施行細則

平成18年1月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この細則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 在宅被措置者 法第10条の4第1項及び第2項の規定により措置した者をいう。

(2) 居宅における介護等の措置 法第10条の4第1項及び第2項に規定する措置をいう。

(3) 施設等被措置者 法第11条第1項の規定により措置した者をいう。

(4) 老人ホームへの入所等の措置 法第11条第1項に規定する措置をいう。

(5) 養護受託者 法第11条第1項第3号に規定する養護受託者をいう。

(6) 老人ホーム 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームをいう。

(7) 措置費 老人ホームへの入所等の措置に係る費用をいう。

(備付書類等)

第3条 社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、在宅被措置者及び施設等被措置者について、措置台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿

(2) 面接記録票

(3) 措置費支給台帳

(4) 養護受託申出書受理簿

(5) 養護受託者登録簿

(6) 養護受託者台帳

(決定の通知)

第4条 所長は、居宅における介護等の措置又は老人ホームへの入所等の措置を開始したときは措置開始決定通知書により、措置の変更を行ったときは措置変更決定通知書により、措置を廃止又は休止したときは措置廃止(休止)決定通知書により、それぞれ在宅被措置者及び施設等被措置者に対して通知しなければならない。

2 所長は、老人ホームへの入所等の措置を開始したときは、速やかに第11条の規定に基づき費用の徴収額を決定し、費用徴収額決定通知書により施設等被措置者又はその扶養義務者(以下「納付義務者」という。)に対してその額を通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書によらなければならない。

2 所長は、前項の申出書を受理したときは、申出者を養護受託者とすることの適否について養護受託者調査書を作成して審査を行い、適当と認める者については養護受託者登録簿に登録した後、養護受託者決定通知書により、不適当と認める者については養護受託申出却下通知書により、当該申出者に対して通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 所長は、老人ホームへの入所等の措置をするときは、入所依頼書又は養護委託書により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項の規定により依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所受託(不承諾)書又は養護受託(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれらをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

3 所長は、老人ホームへの入所等の措置を廃止するときは、入所解除通知書又は養護委託解除通知書により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対して通知しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、老人ホームへの入所等の措置の変更を行うときに準用する。

(葬祭の依頼書等)

第7条 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭依頼書により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項の規定により依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受託(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

(措置費請求書等)

第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の3日までに、措置費請求書により、所長に請求しなければならない。ただし、葬祭費については、精算払とする。

2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の3日までに、措置費精算書により、所長に報告しなければならない。

2 所長は、前項の精算書を受理したときは、これを審査し、措置費支給台帳に記載しておかなければならない。

(施設等被措置者状況変更届出書)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、施設等被措置者状況変更届出書によらなければならない。

(費用の徴収)

第11条 法第28条の規定に基づき市長が納付義務者から徴収する費用の額は、月額とし、国の定める費用徴収基準額による。

2 月の中途において老人ホームへの入所等の措置を開始し、又は廃止したときに徴収する費用の額は、日割計算によって得た額とする。

3 市長は、前項による徴収額については、通知書により当該納付義務者に通知しなければならない。

4 納付義務者は、納入通知書により指定の期日までに納入しなければならない。

(費用の減免)

第12条 法第28条の規定による費用の徴収について、市長は、災害等の発生により納付義務者の所得状況に著しい変動があると認めるときは、徴収する費用の額を減免することができる。

2 前項の規定により費用の減免を受けようとする納付義務者は、市長に申請しなければならない。

(要措置者の通知)

第13条 民生委員は、居宅における介護等の措置(法第10条の4第1項に規定する措置に限る。)又は老人ホームへの入所等の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の社会福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の社会福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(補則)

第14条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市老人福祉法施行規則(平成6年五泉市規則第10号)、村松町老人福祉法施行細則(平成5年村松町細則第1号)又は村松町老人福祉法施行細則による措置に伴う費用の徴収規則(平成8年村松町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

五泉市老人福祉法施行細則

平成18年1月1日 規則第73号

(平成18年1月1日施行)