○五泉市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規程
平成19年10月22日
告示第7号
五泉市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規程(平成18年五泉市告示第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、五泉市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則(平成19年五泉市規則第43号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受給者証の様式等)
第3条 受給者証は、第2号様式によるものとする。
2 市長は、受給者証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給者台帳(第3号様式)を作成するものとする。ただし、書留等で確実に受給者に対して送付したことが確認できる場合は、送付年月日等の記入を省略することができる。
(受給者証の有効期間)
第5条 受給者証の有効期間は、10月1日から翌年の9月30日まで(最初に交付される受給者証にあっては、その交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する9月30日まで)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 規則第3条に規定する助成対象者としての要件を欠くに至った場合における受給者証の有効期間は、その事実の発生した日の属する月の末日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(受給者証の更新)
第6条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年8月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭等医療費受給者証更新申請書(第1号様式)を市長に提出して受給者証の更新を申請することができる。
(受給者証の再交付)
第7条 受給者は、受給者証を破損、汚損又は紛失したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(第5号様式)を市長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(助成の申請)
第8条 規則第6条第1項の規定によるひとり親家庭医療費及びひとり親家庭入院時標準負担額の支給の申請は、ひとり親家庭等医療費助成申請書(第6号様式。以下「医療費助成申請書」という。)によるものとする。また、生活療養を受けようとする受給者は、医療費助成申請書(入院時生活療養費用)(第6号様式の4)を提出するものとする。ただし、市長と協定等を締結しているはり、きゅう等の施術を行う者その他の者(以下「施術者等」という。)の施術を受け、当該施術者等にひとり親家庭医療費の助成金の受領を委任する場合の医療費助成申請書の様式は、県単医療費助成申請書(柔道整復施術用)(第6号様式2又は3)とする。
(受療の手続)
第10条 受給者は、療養の給付を受けようとするときは、病院、診療所、薬局その他の者に医療保険証、受給者証を提示しなければならない。
(審査及び支払事務の委託)
第13条 市長は、規則第6条第1項第1号に定める方法により助成する場合におけるひとり親家庭医療費の審査及び支払に関する事務を新潟県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金新潟支部に委託することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の五泉市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規程の規定は、平成19年10月1日から適用する。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、これを使用することが出来るものとする。
附則(平成20年6月26日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の五泉市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年2月26日告示第3号)
この告示は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第4号)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成24年7月23日告示第5号)
この告示は、平成24年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定により受給者証の交付を受けようとする場合は、平成24年9月1日から適用するものとする。
附則(平成24年12月20日告示第8号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。ただし、ひとり親家庭等医療費助成に関する規則第2条第3項第6号の規定により対象者となる場合及び第4条の規定により受給者証の交付を受けようとする場合は、平成24年9月1日から適用するものとする。
2 この規則施行の際、ひとり親家庭等医療費助成に関する規則第2条第3項第6号の規定により新たに同規則第3条に定める要件に該当することとなった児童を施行日において監護し、又は養育している者が、平成24年12月31日までの間に同規則第4条の規定による受給者証の交付の申請をしたときは、その者に交付する受給者証の有効期間は第5条第1項に係らず、平成24年10月1日又は要件に該当することになった翌月の初日のいずれか遅い日からとする。
3 この規程施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することが出来るものとする。
附則(平成25年3月29日告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することが出来るものとする。
附則(平成28年3月31日告示第4号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日告示第3号)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
2 この規程施行の際、現にある改正前の別記第1号様式については、当分の間、これを使用することが出来るものとする。
附則(平成31年3月29日告示第24号)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月10日告示第84号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第35号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月23日告示第90号)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
2 この告示の施行の際、現にある改正前の別記第6号様式の4については、当分の間、これを使用することが出来るものとする。